予想問題 |
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個人信用情報の提供に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における指定信用情報機関は、貸金業法第41条の13第1項に規定する指定(信用情報提供等業務を行う者の指定)を受けているものとする。
① 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した貸金業者(以下、本問において「加入貸金業者」という)は、当該信用情報提供契約締結前に既に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く)の貸付残高の有無にかかわらず、すべての契約に関する一定の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
② 加入貸金業者が、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下、本問において「加入指定信用情報機関」という)に提供すべき事項には、個人顧客の氏名、住所、生年月日、電話番号、契約年月日及び貸付けの金額が含まれるが、当該個人顧客の勤務先の商号又は名称は含まれない。
③ 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
④ 貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結する前に、資金需要者と貸付けに係る契約を締結していた。その後、当該貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した後、当該貸付けに係る契約に基づく債権の管理に必要であるため、当該資金需要者に係る信用情報の提供を当該指定信用情報機関に依頼した。この場合、当該貸金業者は、当該信用情報の提供の依頼について、当該資金需要者の同意を得なければならない。
「指定信用情報機関」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP110・111参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P110・111参照)
①:×(適切でない)
加入貸金業者は、個人顧客を相手とする貸付けに係る契約で、信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高がある契約についてのみ、個人信用情報を指定信用情報機関に提供する義務を負います。
①は、貸付残高の有無にかかわらず提供をしなければならないとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P110「(1)信用情報提供契約の締結による個人信用情報の提供」参照。
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②:×(適切でない)
加入指定信用情報機関に提供すべき事項(個人信用情報)には、勤務先の商号や名称も含まれるので、②は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P110枠内「●個人信用情報とは(貸金業法第41の35第1項)」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P111「(2)貸付けによる個人信用情報の提供」参照。
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④:×(適切でない)
指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をする場合、原則として資金需要者等の同意を得る必要があります。ただし、信用情報提供契約を締結する時より前に、資金需要者等と貸付けに係る契約を締結し、その貸付けに係る契約に基づく債権管理に必要なときは、資金需要者等の同意を得る必要はありません。よって、④は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P111「(1)指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をする場合」参照。
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正解:③
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