予想問題 |
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「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)の交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権の一部について、債務者等から当該貸金業者の営業所窓口で弁済を受けた場合、当該貸金業者は、弁済を受けた一部について、受取証書を当該弁済者に交付する必要はない。
② 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について債務者等から弁済を受け、受取証書を交付する場合、当該貸金業者は、受取証書に自己の商号及び住所、受領金額、受領年月日並びに弁済を受けた旨を示す文字を記載しなければならないが、契約年月日を記載する必要はない。
③ 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について、債務者ではなく、かつ保証人でもない第三者から、当該貸金業者の営業所窓口で弁済を受けた場合、当該貸金業者は、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。
④ 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について、債務者等から、預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受けた場合、当該貸金業者は、当該弁済をした者から請求を受けたときに限り、受取証書を当該弁済者に交付しなければならない。
「受取証書」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP98・99参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P98・99参照)
①:×(適切でない)
債権の一部の弁済を営業所窓口で受けた場合であっても、弁済者に受取証書を交付しなければなりません。よって、①は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P98「(1)受取証書の交付」参照。
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②:×(適切でない)
受取証書には契約年月日も記載する必要があります。よって、②は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P98枠内「●受取証書の記載事項」参照。
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③:×(適切でない)
受取証書は弁済者に交付しなければなりません。したがって、債務者以外の第三者が弁済した場合には、その第三者に交付する必要があり、債務者に交付するわけではありません。よって、③は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P98「(1)受取証書の交付」参照。
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④:○(適切である)
振込みにより弁済を受けた場合には、弁済者から請求を受けたときに限り、受取証書を交付すればよいとされています。よって、④は正しいです。
※ 改訂第9版合格教本P99「(2)振込み等による弁済の場合」参照。
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正解:④
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