貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2011/5/18
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



平成21年度第1回試験 過去問


 問題9


「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)の交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権の一部について、債務者等から当該貸金業者の営業所窓口で弁済を受けた場合、当該貸金業者は、弁済を受けた一部について、受取証書を当該弁済者に交付する必要はない。

② 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について債務者等から弁済を受け、受取証書を交付する場合、当該貸金業者は、受取証書に自己の商号及び住所、受領金額、受領年月日並びに弁済を受けた旨を示す文字を記載しなければならないが、契約年月日を記載する必要はない。

③ 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について、債務者ではなく、かつ保証人でもない第三者から、当該貸金業者の営業所窓口で弁済を受けた場合、当該貸金業者は、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。

④ 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について、債務者等から、預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受けた場合、当該貸金業者は、当該弁済をした者から請求を受けたときに限り、受取証書を当該弁済者に交付しなければならない。





 問題9 解答・解説

「受取証書」に関する問題です。
(第8版合格教本のP98・99参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P98・99参照)


①:×(適切でない)
 債権の一部の弁済を営業所窓口で受けた場合であっても、弁済者に受取証書を交付しなければなりません。よって、①は誤りです。

第8版合格教本P98「(1)受取証書の交付」参照。

②:×(適切でない)
 受取証書には契約年月日も記載する必要があります。よって、②は誤りです。

第8版合格教本P98枠内「●受取証書の記載事項」参照。

③:×(適切でない)
 受取証書は
弁済者に交付しなければなりません。したがって、債務者以外の第三者が弁済した場合には、その第三者に交付する必要があり、債務者に交付するわけではありません。よって、③は誤りです。

第8版合格教本P98「(1)受取証書の交付」参照。

④:○(適切である)
 
振込みにより弁済を受けた場合には、弁済者から請求を受けたときに限り、受取証書を交付すればよいとされています。よって、④は正しいです。


第8版合格教本P99「(2)振込み等による弁済の場合」参照。



正解:④



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved