予想問題 |
|
|
|
|
貸金業の業務運営に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために、自ら必要かつ適切な措置を講じなければならず、当該情報の取扱いを第三者に委託してはならない。
② 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報を、一切利用してはならない。
③ 貸金業者は、信用情報に関する機関から提供を受けた情報であって個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
④ 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項を資金需要者等に説明するための措置を除き、健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置に関する社内規則その他これに準ずるもの(以下、本問において「社内規則等」という)を定め、当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
「業務運営措置」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP50、P52参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P50、P52参照)
①:×(適切でない)
貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督およびその情報の取扱いを第三者に委託する場合、その委託先の監督について、情報の漏えい、滅失またはき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならないとされています。
これは、個人である資金需要者等に関する情報を第三者に委託できることを前提に、貸金業者に対して、委託先の監督について必要かつ適切な措置をとることを求めたものといえます。
※ 改訂第9版合格教本P50「(2)個人の資金需要者等に関する情報の安全管理措置等」参照。
|
②:×(適切でない)
貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴などの情報を、必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならないとされています。
したがって、これらの情報を一切利用できないわけではなく、必要と認められる目的の範囲内であれば利用できるといえます。
※ 改訂第9版合格教本P50「(4)特別の非公開情報の取扱い」参照。
|
③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P50「(3)返済能力情報の取扱い」参照。
|
④:×(適切でない)
貸金業者は、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項を資金需要者等に説明するための措置などに関する社内規則等を定めなければならないとされています。
本肢は、「説明するための措置を除き」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P52「(6)社内規則等」参照。
|
正解:③
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|