予想問題 |
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内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で元本を100万円、利息を年2割(20%)とする貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、Bに対し100万円を貸し付けた。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。
① 貸金業法上、本件貸付契約自体が無効となるため、A社は、本件貸付契約に基づき、Bに利息を請求することができない。
② 本件貸付契約における利息の約定は、完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)に規定する利息の制限に違反しているが、利息制限法上の制限利息の範囲内の利息は有効であるため、本件貸付契約における利息の約定のうち、年1割8分(18%)に相当する部分は有効である。
③ 本件貸付契約における利息の約定は、完全施行日後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反しているため、A社は、本件貸付契約を締結したことを理由として、刑事罰を科されることがある。
④ 本件貸付契約における利息の約定は、利息制限法に規定する利息の制限に違反しているため、A社は、本件貸付契約を締結したことを理由として、内閣総理大臣からその登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止命令の対象となることがある。
「利息の制限(利息制限法・出資法等)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP136・137、P130・131、P114参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P136・137、P130・131、P114参照)
<利息制限法の制限利率> 元本の額が10万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・・
年20% 元本の額が10万円以上100万円未満の場合・・・・・ 年18% 元本の額が100万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・ 年15%
①:×(適切でない)
貸金業を営む者が、貸付契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をした場合、貸金業法上、その契約全体が無効となります。
本件貸付契約では利息が年20%なので、貸金業法上、契約自体が無効になることはありません。
※ 貸金業法上の利息制限については、改訂第9版合格教本P136・137「⑨貸金業法の規定」参照。
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②:×(適切でない)
本件貸付契約の元本は100万円なので、利息制限法上の制限利率は年15%です。利息制限法上の制限利息の範囲内の利息は有効であるため、本件貸付契約における利息の約定のうち年15%に相当する部分は有効です。
※ 利息制限法上の利息制限については、改訂第9版合格教本P130「(1)利息制限法では」参照。
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③:×(適切でない)
貸付を業とする者が年20%を超える割合による利息の契約をした場合、出資法上、その者は刑事罰を科されることがあります。
しかし、本件貸付契約の利息は年20%であり、年20%を超えていません。よって、貸金業者A社が刑事罰に科されることはありません。
※ 出資法上の利息制限については、改訂第9版合格教本P130・131「(2)出資法では」参照。
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④:○(適切である)
貸金業の業務に関し、法令または監督処分に違反した場合には、登録の取消し、または、業務停止の対象となります。
本件貸付契約では利息を年20%としており、これは利息制限法の制限利率(本件貸付契約の制限利率は年15%)に違反しています。
そして、貸金業者A社の顧客Bに対する貸付契約の締結は貸金業の業務として行われたといえるので、A社は、登録の取消し、または、業務停止の対象となることがあります。
※ 改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当。
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正解:④
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