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最終更新日 2009/12/18
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平成21年度第2回試験 過去問


 問題10


内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で元本を100万円、利息を年2割(20%)とする貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、Bに対し100万円を貸し付けた。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。

① 貸金業法上、本件貸付契約自体が無効となるため、A社は、本件貸付契約に基づき、Bに利息を請求することができない。

② 本件貸付契約における利息の約定は、完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)に規定する利息の制限に違反しているが、利息制限法上の制限利息の範囲内の利息は有効であるため、本件貸付契約における利息の約定のうち、年1割8分(18%)に相当する部分は有効である。

③ 本件貸付契約における利息の約定は、完全施行日後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反しているため、A社は、本件貸付契約を締結したことを理由として、刑事罰を科されることがある。

④ 本件貸付契約における利息の約定は、利息制限法に規定する利息の制限に違反しているため、A社は、本件貸付契約を締結したことを理由として、内閣総理大臣からその登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止命令の対象となることがある。





 問題10 解答・解説

「利息の制限(利息制限法・出資法等)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP136・137、P130・131、P114参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P136・137、P130・131、P114参照)

<利息制限法の制限利率>
 元本の額が10万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・・ 年20%
 元本の額が10万円以上100万円未満の場合・・・・・ 年18%
 元本の額が100万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・ 年15%


①:×(適切でない)
 貸金業を営む者が、貸付契約において、
年109.5%を超える割合による利息の契約をした場合、貸金業法上、その契約全体が無効となります。
 本件貸付契約では利息が年20%なので、貸金業法上、契約自体が無効になることはありません。

※ 貸金業法上の利息制限については、第8版合格教本P136・137「⑨貸金業法の規定」参照。

②:×(適切でない)
 本件貸付契約の元本は100万円なので、利息制限法上の制限利率は年15%です。利息制限法上の制限利息の範囲内の利息は有効であるため、本件貸付契約における利息の約定のうち年15%に相当する部分は有効です。

※ 利息制限法上の利息制限については、第8版合格教本P130「(1)利息制限法では」参照。

③:×(適切でない)
 
貸付を業とする者年20%を超える割合による利息の契約をした場合、出資法上、その者は刑事罰を科されることがあります。
 しかし、本件貸付契約の利息は年20%であり、年20%を超えていません。よって、貸金業者A社が刑事罰に科されることはありません。


※ 出資法上の利息制限については、第8版合格教本P130・131「(2)出資法では」参照。

④:○(適切である)
 
貸金業の業務に関し法令または監督処分に違反した場合には、登録の取消し、または、業務停止の対象となります。
 本件貸付契約では利息を年20%としており、これは
利息制限法の制限利率(本件貸付契約の制限利率は年15%)に違反しています
 そして、貸金業者A社の顧客Bに対する貸付契約の締結は
貸金業の業務として行われたといえるので、A社は、登録の取消し、または、業務停止の対象となることがあります。


※ 第8版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当。


正解:④



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