予想問題 |
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取立て行為の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業を営む者は、貸付けに係る契約に基づく債権の取立てを行う場合、取立ての相手方の請求がなくても、当該貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
② 貸金業を営む者が、貸付けに係る契約の保証人に対して取立てをするに当たり、当該保証人から請求があったときは、保証契約の契約年月日、保証の範囲等の事項を明示しなければならないが、主たる債務者に取立てをする際に主たる債務者に明示すべき事項は一切保証人に明示する必要がない。
③ 貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、取立てを依頼した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名を偽ってその相手方に明らかにした場合、当該取立ての委託を受けた者が刑事罰を科されることはない。
④ 貸金業を営む者は、債務者に対し支払いを催告するために書面を送付するときには、その書面に封をするなどして債務者以外の者に当該債務者の借入れに関する事実が明らかにならないようにしなければならない。
「取立てにおける書面等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP104・105、P122、P104参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P104・105、P122、P104参照)
①:×(適切でない)
貸金業を営む者、または、取立ての委託を受けた者は、取立ての際に、取立ての相手方から請求があったときは、一定の事項をその相手方に明らかにしなければなりません。
相手方からの請求がなければ明らかにする必要はないので、本肢では「相手方の請求がなくても」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P104「②取立ての際に明示すべき事項」参照。
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②:×(適切でない)
保証人に対し取立てをする場合には、保証契約締結時に交付する書面に記載すべき事項(保証契約の契約年月日や保証の範囲など)も明示しなければなりません。
ただ、この場合も、その他の「取立ての際に明示すべき事項」(例えば、貸金業者を営む者の商号・名称・氏名、取立てを行う者の氏名など)について明示しなければなりません。これらの事項は、主たる債務者に対する取立ての際に明示すべき事項と同じです。
よって、本肢は、「主たる債務者に明示すべき事項は一切保証人に明示する必要はない」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P105枠内「●取立ての際に明示すべき事項」参照。
※ 保証契約締結時に交付する書面に記載すべき事項については、改訂第9版合格教本P96・97参照。
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③:×(適切でない)
取立ての委託を受けた者が、取立てをする際に、取立てを依頼した貸金業を営む者の商号・名称・氏名を偽ってその相手方に明らかにした場合には、取立ての際の氏名等の明示義務に違反したことを理由にして、刑事罰を科されることがあります。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P122枠内「●100万円以下の罰金」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P104「①支払催告書面の記載事項」参照。
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正解:④
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