予想問題 |
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債権譲渡等の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡を受けた者(以下、本問において「譲受人」という)が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、譲受人が「貸金業法第21条第1項に規定する取立て行為の規制」(以下、本問において「取立て行為の規制」という)に違反した。この場合、当該貸金業者は、譲受人が取立て行為の規制に違反する行為を行わないように相当の注意を払ったことを証明できなかったときは、登録の取消し又は業務停止の対象となる。
② 法人である貸金業者の従業者は、貸付けに係る契約に基づく債権の譲受人が暴力団員等の「貸金業法第24条第3項に規定する取立て制限者」(以下、本問において「取立て制限者」という)であることを知りながら、これを相手方として当該債権を譲渡した。この場合、当該貸金業者は刑事罰の対象となるが、当該債権譲渡を行った従業者は刑事罰の対象とならない。
③ 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者を相手方として貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託をした場合、当該相手方が取立て行為の規制に違反しないよう相当の注意を払わなければならないが、相手方が当該貸金業者の取締役である場合は、密接な関係を有する者に当たらないため、そのような義務を負わない。
④ 貸金業者は、取立て制限者であることを知らずに、その者に対し取立ての委託をし、当該取立て制限者は、取立て行為の規制に違反した。この場合、当該貸金業者は、取立ての委託をした相手方が取立て制限者であることを知らなかったことについて相当の理由があることを証明できたか否かを問わず、登録の取消し又は業務停止の対象となる。
「債権譲渡等の規制(監督処分や罰則に関して)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP114・115、P121、P108参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P114・115、P121、P108参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑧に該当。
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②:×(適切でない)
債権譲渡等の相手方が「取立て行為制限者」であることを知りながら、債権譲渡等をした場合、刑事罰が科せられることがあります。
この違反行為を貸金業者の従業者が行った場合、違反行為を行った従業者とともに、その貸金業者が刑事罰を科せられることがあります。
本肢は、「債権譲渡等を行った従業者は刑事罰の対象とならない」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P121参照。
※ まずは、違反行為を行った者が刑事罰の対象となります。これが基本です。
そして、両罰規定があれば事業主も刑事罰の対象となります。
両罰規定については、改訂第9版合格教本P120「(2)両罰規定」参照。
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③:×(適切でない)
債権譲渡等の相手方が貸金業者の取締役である場合、その相手方は「密接な関係を有する者」に該当します。そして、この場合、貸金業者はその相手方が取立て行為の規制に違反しないよう相当の注意を払う義務を負います。
※ 改訂第9版合格教本P108「(4)密接な関係者に債権譲渡等をした場合の注意義務」参照。
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④:×(適切でない)
相手方が取立て制限者であることを知らなかったことについて相当の理由があることを証明できなかったときに、登録の取消しまたは業務停止の対象となります。そのため、相当の理由があることを証明できた場合には、登録の取消しまたは業務停止の対象にはなりません。
本肢は、「~証明できたか否かを問わず」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑦参照。
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正解:①
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