予想問題 |
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内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という)による貸金業者に対する監督に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、指定信用情報機関との間で、「貸金業法第41条の20第1項第1号に規定する信用情報提供契約」(以下、本問において「信用情報提供契約」という)を締結した場合、当該信用情報提供契約を締結した日から1か月以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
② 貸金業者が、自己の名義で、貸金業法第3条第1項の登録を受けていない者に貸金業を営ませた場合、当該貸金業者は、登録行政庁により、その登録を取り消されることはない。
③ 貸金業者は、登録行政庁から、1事業年度ごとに1回以上、その職員による営業所もしくは事務所への立入り、その業務に関する質問、又は帳簿書類その他の物件の検査を受けなければならない。
④ 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、これを登録行政庁に提出しなけれぱならない。
「開始等の届出」「登録取消処分」「立入検査」「事業報告書」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP35、P116、P118参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P35、P116、P118参照)
①:×(適切でない)
貸金業者は、指定信用情報機関との間で、信用情報提供契約を締結した場合には、その日から2週間以内に届け出なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P35「③開始等の届出」参照。
枠内「●開始等の届出事由」の②に該当。
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②:×(適切でない)
貸金業者が自己の名義をもって他人に貸金業を営ませた場合(いわゆる名義貸しの場合)、必ずその登録が取り消されます。
※ 改訂第9版合格教本P116「④登録取消処分(必要的)」の④に該当。
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③:×(適切でない)
内閣総理大臣または都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、その職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所等に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、または帳簿書類などの物件を検査させることができます。
このような立入検査は、必要なときに行われるのであって、1事業年度ごとに行われるわけではありません。
※ 改訂第9版合格教本P118「(2)立入検査」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P118「①事業報告書の提出」参照。
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正解:④
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