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最終更新日 2009/12/18
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平成21年度第2回試験 過去問


 問題15


「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)の拒否事由に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人が、営業所等(自動契約受付機もしくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く)ごとに、貸付けの業務に3年以上従事した者を常勤の役員又は使用人として1人以上在籍させていないことは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。

② 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人の常務に従事する役員のうちに、貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいないことは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。

③ 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人が資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則(貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含む)を定めていないことは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。

④ 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人の営業所又は事務所の業務を統括する使用人が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であることは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。





 問題15 解答・解説

「貸金業の登録拒否事由」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP28~31参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P28~31参照)

※ 選択肢①~③は、必要な体制の整備に関する拒否事由です(改訂第9版合格教本P31の⑲及び枠内「●必要な体制が整備されているかどうかの審査基準」参照)。

①:×(適切でない)
 営業所等ごとに、貸付けの業務に
1年以上従事した者を常勤の役員または使用人として1人以上在籍させていないことは、登録拒否事由に該当します。
 そのため、営業所等ごとに在籍させる者は貸付けの業務に1年以上従事している者でなければなりませんが、3年以上従事した者である必要はありません。

※ 選択肢①と選択肢②との違いに注意してください。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。


④:○(適切でない)
 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人の
役員または政令で定める使用人のうちに登録拒否事由のいずれかに該当する者がいるときは、当該法人は、登録拒否事由に該当します。
 営業所等の業務を統括する使用人は「政令で定める使用人」に含まれるため、当該使用人が暴力団員等であることは、当該法人について登録拒否事由となります。

※ 改訂第9版合格教本P30の⑬に該当。「政令で定める使用人」がP30の⑪に該当するため。
※ 「政令で定める使用人」の範囲については、改訂第9版合格教本P26参照。


正解:①



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