予想問題 |
|
|
|
|
A社は、内閣総理大臣から、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた貸金業者である。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反した場合、当該違法行為が貸金業の業務に関してなされたか否かを問わず、A社は、内閣総理大臣により、貸金業の登録を取り消されることがある。
② A社は、A社の役員が所在不明となりその所在を確知できない場合に、内閣総理大臣により、直ちに、その貸金業の登録を取り消されることがある。
③ A社が正当な理由なく貸金業の登録を受けた日から6か月以内に貸金業を開始しない場合、A社は、内閣総理大臣により、貸金業の登録を取り消されることがある。
④ A社が正当な理由なく引き続き6か月以上貸金業を休止した場合、A社は、内閣総理大臣により、貸金業の登録を取り消されることがある。
「監督処分(登録取消処分)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP114~116参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P114~116参照)
本問では、A社は内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者なので、内閣総理大臣が監督処分を行います。
①:○(適切である)
出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)に違反した場合には、その違反行為が貸金業の業務とは無関係であっても、登録取消処分の対象となります。
※ 出資法等に違反した場合(改訂第9版合格教本P115の⑨)と通常の法令違反の場合(P114の⑤)との違いに注意してください。
|
②:×(適切でない)
貸金業者が法人でその役員の所在を確知できない場合、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもその貸金業者からの申出がないときは、登録取消処分の対象となります。
よって、所在不明の場合に、登録が直ちに取り消されるわけではありません。
※ 改訂第9版合格教本P116「⑤所在不明者等の登録の取消し(任意的)」の①参照。
|
③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P116「⑤所在不明者等の登録の取消し(任意的)」の②参照。
|
④:○(適切でない)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P116「⑤所在不明者等の登録の取消し(任意的)」の②参照。
|
正解:②
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|