①:○(適切である)
登録簿に記載していない営業所等で営業を行った場合、刑事罰を科されることがあります。
※ 改訂第9版合格教本P121参照。
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②:○(適切である)
無登録業者が貸金業を営む旨の広告または表示をした場合、貸金業を営む目的を持ってその広告または表示をしていなくとも、その者は刑事罰を科されることがあります。
<広告・表示と勧誘との違い>
広告・表示の場合と勧誘の場合との違いに注意してください。
・無登録で貸金業を営む旨の広告・表示をした場合
→貸金業を営む目的がなくても貸金業法違反
・無登録で貸付けの勧誘を行った場合
→貸金業を営む目的がある場合に限り貸金業法違反
※ 改訂第9版合格教本P24「(1)登録の意味(無登録営業等や名義貸しの禁止)」参照。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P121参照。
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③:×(適切でない)
貸金業者が自己の名義をもって他人に貸金業を営ませた場合(いわゆる名義貸しの場合)、その貸金業者は刑事罰を科せられることがあります。
※ 改訂第9版合格教本P24「(1)登録の意味(無登録営業等や名義貸しの禁止)」参照。
※ 改訂第9版合格教本P120参照。
※ 名義貸しの場合、貸金業の業務に関して法令(貸金業法)に違反するので、登録取消処分の対象となります(改訂第9版合格教本P114の⑤参照)。
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④:○(適切である)
貸金業の登録を受けずに貸金業を営んだ場合(いわゆる無登録営業の場合)、その無登録業者は刑事罰を科されることがあります。
本肢のように、貸金業者の委託に基づいてその貸金業者の名義をもって貸金業を営んだ場合であっても、無登録営業であることに変わりはありません。
※ 改訂第9版合格教本P24「(1)登録の意味(無登録営業等や名義貸しの禁止)」参照。
※ 改訂第9版合格教本P120参照。
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