予想問題 |
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A社は、内閣総理大臣から、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた貸金業者であり、Bは貸金業の登録を受けていない者である。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社が貸金業者登録簿に登録された営業所以外の営業所を設置して貸金業を営んだ場合、A社は刑事罰を科されることがある。
② Bが貸金業を営む旨の広告をした場合、貸金業を営む目的をもって当該広告をしたか否かを問わず、Bは刑事罰を科されることがある。
③ A社が自己の名義をもって、Bに貸金業を営ませた場合、A社は刑事罰を科されることはないが、貸金業の登録を取り消されることがある。
④ BがA社の委託に基づきA社の名義をもって貸金業を営んだ場合、Bは刑事罰を科されることがある。
「罰則」に関する問題です。
(第8版合格教本のP24、P120・121参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P24、P120・121参照)
①:○(適切である)
登録簿に記載していない営業所等で営業を行った場合、刑事罰を科されることがあります。
※ 第8版合格教本P121参照。
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②:○(適切である)
無登録業者が貸金業を営む旨の広告または表示をした場合、貸金業を営む目的を持ってその広告または表示をしていなくとも、その者は刑事罰を科されることがあります。
<広告・表示と勧誘との違い>
広告・表示の場合と勧誘の場合との違いに注意してください(第8版合格教本P24参照)。
・無登録で貸金業を営む旨の広告・表示をした場合
→貸金業を営む目的がなくても貸金業法違反
・無登録で貸付けの勧誘を行った場合
→貸金業を営む目的がある場合に限り貸金業法違反
※ 罰則については、第8版合格教本P121参照。
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③:×(適切でない)
貸金業者が自己の名義をもって他人に貸金業を営ませた場合(いわゆる名義貸しの場合)、その貸金業者は刑事罰を科せられることがあります。
※ 第8版合格教本P120参照。
※ 名義貸しの場合、貸金業の業務に関して法令(貸金業法)に違反するので、登録取消処分の対象となります(第8版合格教本P114の⑤参照)。
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④:○(適切である)
貸金業の登録を受けずに貸金業を営んだ場合(いわゆる無登録営業の場合)、その無登録業者は刑事罰を科されることがあります。
本肢のように、貸金業者の委託に基づいてその貸金業者の名義をもって貸金業を営んだ場合であっても、無登録営業であることに変わりはありません。
※ 第8版合格教本P120参照。
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正解:③
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