予想問題 |
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で、完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)上の営業的金銭消費貸借契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、公租公課の支払いに充てられるべき金銭をBから受領する場合、利息制限法上、当該公租公課の支払いに充てられるべき金銭は利息とみなされない。
② A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、Bが金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機の政令で定める額の範囲内の利用料を受領する場合であっても、利息制限法上、当該利用料は利息とみなされる。
③ A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、契約書の作成に要する手数料(印紙代を除く)をBから受領する場合、利息制限法上、当該手数料は利息とみなされる。
④ A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、Bの要請に基づき、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付されたカードの再発行の手数料を受領する場合、利息制限法上、当該手数料は利息とみなされない。
「みなし利息(利息制限法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP132・133参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P132・133参照)
<ポイント>
貸主の受ける元本以外の金銭は、いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなされます。ただし、一定の場合には、例外的に利息とはみなされません。
①:○(適切である)
公租公課の支払いに充てられるべき金銭は、利息とはみなされません。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●契約の締結および債務の弁済の費用」の①に該当。
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②:×(適切でない)
金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る)は、利息とはみなされません。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●契約の締結および債務の弁済の費用」の③に該当。
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③:○(適切である)
貸金業者が行う貸付契約(営業的金銭消費貸借契約)の場合、契約の締結及び債務の弁済の費用も原則として利息とみなされます。
ただし、次の3つに限り、例外的に利息とみなされません。
①公租公課の支払いに充てられるべき金銭
②強制執行、担保権の実行としての競売の手続きの費用等
③金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機の利用料
契約書の作成に要する手数料は、上記①~③のいずれにも該当しないため、利息とみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P133参照。
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④:○(適切である)
金銭の貸付け及び弁済のために用いるために交付されたカードの再発行手数料は、利息とみなされません。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●再度の手続き費用」の①に該当。
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正解:②
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