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最終更新日 2010/9/11
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平成21年度第2回試験 過去問


 問題21


貸金業者の禁止行為に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、貸金業法第12条の6第4号に規定する不正な行為とは違法な行為をいい、不当な行為とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいうとされている。

② 監督指針では、貸金業者が、貸金業の業務に関し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結することは、貸金業法第12条の6第4号に規定する偽りその他不正又は著しく不当な行為に該当するおそれが大きいとされている。

③ 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げた場合、当該貸金業者には貸金業法違反を理由として刑事罰が科されることがある。

④ 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げた場合、当該貸金業者には、貸金業法違反を理由として刑事罰が科されることがある。





 問題21 解答・解説

「禁止行為(罰則を含む)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP52~54、P121参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P52~54、P121参照)
 
<ポイント>
 禁止行為のうち、
資金需要者等に対する虚偽告知(上記の選択肢③)の場合にのみ刑事罰が科されることがあります。


①:○(適切である)

不正な行為
違法な行為

不当な行為=客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為

※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」の1つ目の※印を参照。

②:○(適切である)
 設問の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P53・54「(3)禁止事項④の具体例」参照。

③:○(適切である)
 
資金需要者等に対し、虚偽のことを告げた場合、刑事罰が科されることがあります。


※ 改訂第9版合格教P52「●禁止事項」の①、及び、2つ目の※印参照。P121参照。

④:×(適切でない)
 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解されるおそれのあることを告げる行為は、禁止されています。
 しかし、このような行為を行った場合でも、刑事罰を科されることはありません。

※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」の➂、及び、2つ目の※印を参照。

※ 選択肢③と④の違いに注意してください。
※ なお、「誤解させるおそれのあることを告げた」だけでは、「虚偽のことを告げ」たとはいえません。



正解:④



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