予想問題 |
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結しBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の営業所の窓口においてBから弁済を受けた場合、A社は、Bからあらかじめ書面又は電磁的方法による承諾を得ていなかったとしても、当該窓口において口頭による承諾を得ることにより、「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)の交付に代えて、受取証書に記戦すべき事項を電磁的方法によりBに提供することができる。
② A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の預金口座に対する振込みによりBから弁済を受けた場合、A社が、Bに受取証書を交付しなければならないのは、A社がBから請求を受けたときに限られる。
③ A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の営業所の窓口においてBから弁済を受け、Bに受取証書を交付する場合、A社は、当該受取証書に、A社の商号又は名称及び住所、契約年月日、貸付けの金額、弁済を受けた旨を示す文字、A社の登録番号、Bの氏名並びに弁済後の残存債務の額等を記載しなければならない。
④ A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の営業所の窓口においてBから弁済を受け、Bに受取証害を交付する場合、A社は、当該受取証書に、日本工業規格に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に貸金業法第18条第1項各号に規定する事項を記載しなければならない。
「受取証書」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP98・99参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P98・99参照)
<ポイント>
書面に代えて電磁的方法による場合には、あらかじめ(事前に)書面又は電磁的方法によって相手方の承諾を得る必要があります。
①:×(適切でない)
受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により弁済者に提供するには、あらかじめ書面又は電磁的方法によって弁済者の承諾を得ていなければなりません。
貸金業者A社は、弁済者Bからあらかじめ書面又は電磁的方法による承諾を得ていない場合には、電磁的方法による提供はできません。
本肢①は、あらかじめ書面又は電磁的方法による承諾を得ていなくても口頭による承諾を得ていればよいとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P98「(1)受取証書の交付」参照。
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②:○(適切である)
振込み等による弁済を受けた場合には、請求を受けたときに、受取証書を交付すればよいことになっています。
※ 改訂第9版合格教本P99「(2)振込み等による弁済の場合」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P98枠内「●受取証書の記載事項」参照。
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④:○(適切である)
8ポイント以上の大きさの文字又は数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P98枠内「●受取証書の記載事項」参照。
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正解:①
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