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最終更新日 2009/11/25
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平成21年度第2回試験 過去問


 問題23


次の①~④の記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、過剰貸付けの禁止について監督当局が貸金業者を監督するに当たり留意する必要があるとされている事項として、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 返済能力調査について、借入申込者の収入、保有資産、家族構成、生活実態などの属性を十分に調査・把握した上で、調査結果を踏まえた適切な貸付審査が行われているか

② 極度方式基本契約による貸付けを行う貸金業者については、貸付審査において、貸付限度額の引き上げや引き下げ等の管理に関する具体的な基準を整備しているか

③ 返済能力調査について、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を、借入申込者自身に記入させること等により、資金需要者等の借入れの意思を貸金業者が確認しているか

④ 既に売却を予定していることが客観的に明らかな不動産担保貸付けについて、主債務者の事業計画、返済計画及び金利等の貸付けの契約の条件等からみて、担保権実行の蓋然性が高い貸付けの契約を締結しないための貸付審査基準や物的担保提供者の適格性審査について、明確な審査基準を整備し、役職員に周知徹底しているか





 問題23 解答・解説

「過剰貸付けの禁止(監督指針)」に関する問題です。

<ポイント>
 適切でない選択肢を選ばせる問題の場合、3つの選択肢に常識的におかしい内容がなく、1つの選択肢があやしいとき、そのあやしい選択肢が正解(適切でないもの)になることが多い。


※ 選択肢①~③の内容は、「そりゃ、そうだろうな~」と納得できると思います。
 ④は「既に売却を予定~」という部分が、なんかあやしいと感じる。それが正解です。


①:○(適切である)
 本肢の通りです。


②:○(適切である)
 本肢の通りです。


③:○(適切である)
 
本肢の通りです。

④:×(適切でない)
 監督指針では、「保証人や物的担保を徴求する貸付け(
既に売却を予定していることが客観的に明らかな不動産担保貸付けを除く)について、主債務者の事業計画、返済計画及び金利等の貸付けの契約の条件等からみて、保証の履行や担保権実行の蓋然性が高い貸付けの契約を締結しないための貸付審査基準や保証人及び物的担保提供者の適格性審査について、明確な審査基準を整備し、役職員に周知徹底しているか。」と定めています。
 このように、既に売却を予定していることが客観的に明らかな不動産担保貸付けは除かれているため、既に売却予定の明らかな不動産担保貸付けについては、本肢のような留意事項はありません。
 したがって、本肢はその内容が適切ではありません。


正解:④



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