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最終更新日 2010/9/13
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平成21年度第2回試験 過去問


 問題24                


「貸金業法第13条の3第5項に規定する基準額超過極度方式基本契約」(以下、本問において「基準額超過極度方式基本契約」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く)をいう。

② 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している個人顧客に対し、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている場合において、その措置を解除しようとするときは、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

③ 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、3か月以内の一定期間(以下、本問において「所定の期間」という)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならないが、所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円未満であるときは、当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円以上であっても、この調査義務を免れる。

④ 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な極度額の減額、又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止のいずれかの措置を講じなければならない。





 問題24 解答・解説

「極度額超過極度方式基本契約」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP68・69参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P68・69参照)

法改正により解説を変更しました


①:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P68「(1)基準額超過極度方式基本契約とは」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P68「(1)一定の要件に該当した場合の調査」の②に該当。

③:×(適切でない)
 
極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下(注1)の場合には、3か月ごとの定期的な調査が不要となります。この残高には、当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高も含まれます

 本肢は、当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円以上であっても調査義務を免れるとしている点が、誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。

注1:出題時点では、残高の合計額が10万円未満の場合に3か月ごとの定期的な調査が不要となるとされていましたが、法改正により10万円以下に変更になりました。

④:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P69「③基準額超過極度方式基本契約に該当する場合」参照。


正解:③



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