予想問題 |
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「貸金業法第19条に規定する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)の備付けに関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けの契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。
① 貸金業者は、帳簿に、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額及び受領金額を記載しなければならないが、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等との交渉の経過の記録を記載する必要はない。
② 貸金業者は、帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(その契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときは、その債権が消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。
③ 貸金業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備える必要があるが、すべての営業所又は事務所に、当該貸金業者と貸付けの契約を締結しているすべての債務者に係る帳簿を備える必要はない。
④ 貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
「帳簿」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP38・39参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P38・39参照)
①:×(適切でない)
帳簿には、債務者等との交渉の経過の記録も記載しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P38・39「(1)帳簿の備付け」の⑥参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P38「(1)帳簿の備付け」参照。
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③:○(適切である)
帳簿は営業所等ごとに備えなければならないとされているので、すべての営業所等にすべての債務者に係る帳簿を備える必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P38「(1)帳簿の備付け」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P38「(1)帳簿の備付け」参照。
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正解:①
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