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最終更新日 2009/11/25
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平成21年度第2回試験 過去問


 問題26


貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間の貸付けに係る契約に基づき、Bに対し金銭を貸し付けたが、Bが返済期日を経過しても弁済しない。そこで、A社はBに対し債権の取立てを行うこととした。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、正当な理由がないのに、午後10時にBの自宅にファクシミリ装置を用いて取立ての文書を送信してはならない。

② A社は、Bが自らBの勤務先を連絡先として指定している等の正当な理由があっても、取立てをするに当たり、Bの勤務先へ電話をかけるなどしてはならない。

③ A社は、Bの家族であるC(Bの保証人ではない)から、取立ての協力を拒否されている場合、更にCに対し取立ての協力を求めてはならない。

④ A社は、B以外の者にBの借入れに関する事実を明らかにしてはならない。





 問題26 解答・解説

「取立て行為の規制」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP100~102参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P100~102参照


①:○(適切である)
 正当な理由がないのに、
午後9時から午前8時までの時間帯に、債務者等に対して電話をかけ、ファクシミリを送信し、または居宅を訪問することは許されません。


※ 改訂第9版合格教本P100の①参照。

②:×(適切でない)
 正当な理由がないのに、債務者等の居宅以外の場所(勤務先など)に電話をかけるなどしてはなりません。
 正当な理由があれば、勤務先へ電話をかけることも許されます。

※ 改訂第9版合格教本P101の③参照。

③:○(適切である)
 
債務者等以外の者が取立てに協力することを拒否している場合に、さらに取立ての協力を求めることは許されません。


※ 改訂第9版合格教本P102の⑧参照。

④:○(適切である)
 債務者等の私生活に関する事実(
借入れに関する事実も含む)を債務者等以外の者に明らかにすることは許されません。

※ 改訂第9版合格教本P101の⑤参照。


正解:②



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