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最終更新日 2009/11/25
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平成21年度第2回試験 過去問


 問題27


貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、Bに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約ではなく、かつ住宅資金貸付契約その他の貸金業法施行規則第10条の10で定める契約ではないものとする。

① 保証業者であるCは、A社の取締役である。A社は本件貸付契約についてCとの間で保証契約を締結した。A社は、Cが当該保証に係る求償権を行使するに当たり、Cが、Bの親族等に対し、Bの債務の弁済を要求しないように、相当の注意を払わなければならない。

② A社は、本件貸付契約について保証業者であるD社との間で保証契約を締結した。D社が、当該保証契約に基づく債務をA社に弁済しBに対して求償権を取得したときは、D社は、当該求償権を行使するに当たり、Bを威迫し、又はBの私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

③ 暴力団員であるEは、業として他人の貸付けに係る契約について保証を行っている。この場合において、A社が、本件貸付契約についてEとの間で保証契約を締結したときは、たとえEが暴力団員であることをA社が知らなかったとしても、A社は、常に刑事罰を科される。

④ 保証業者であるF社は、本件貸付契約についてA社との間で締結した保証契約に基づく債務をA社に弁済しBに対して求償権を取得した。この場合において、F社が、保険会社であるG社との間で、Bの死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとするときは、F社は、Bの自殺による死亡を保険事故としてはならない。





 問題27 解答・解説

「債権譲渡等の規制(罰則も含む)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP107~109、P121参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P107~109、P121参照)

<ポイント>
保証業者も、債権譲渡等における規制(改訂第9版合格教本P107枠内「●通知書面の記載事項」の②参照)と同じような規制を受ける。
② 法格言:「
法は人に無理を強いることはない


①:○(適切である)

 貸金業者は、「密接な関係を有する者(取締役など)」との間で保証契約を締結した場合、その保証業者が当該保証に係る求償権を行使するに当たり、その保証業者が、取立て行為の規制の規定に違反しないように、相当の注意を払わなければなりません。
 取立て行為の規制の一つとして、「債務者以外の者(たとえば、親族や友人など)に対し、債務者等に代わって弁済することを要求すること」は禁止されています(改訂第9版合格教本P102の⑦参照)。
 よって、貸金業者Aは、保証業者C(Aの取締役)が、債務者Bの親族に対し、Bの債務の弁済を要求しないように、相当の注意を払う必要があります。


※ 改訂第9版合格教本P108・109「②保証等に係る求償権等の行使の規制」参照。
※ 密接な関係を有する者については、改訂第9版合格教本P108「(4)密接な関係者に債権譲渡等をした場合の注意義務」参照。

②:○(適切である)
 保証業者も、貸金業者と同じような規制(取立て行為の規制など)を受けます。
 取立て行為の規制の一つとして、「人を威迫し、又は人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」は禁止されています(改訂第9版合格教本P100参照)。

※ 改訂第9版合格教本P108・・109「②保証等に係る求償権等の行使の規制」参照。

③×(適切でない)
 貸金業者は、
相手方が「取立て制限者(暴力団員等など)」であることを知りながら、債権譲渡等、保証契約締結、債務弁済委託をした場合には、刑事罰を科されます。
 そのため、相手方(保証業者)が取立て制限者であることを知らずに、その者と保証契約を締結した場合には、刑事罰は科されません。
 

※ 改訂第9版合格教本P121参照。

※ 取立て制限者であるかわからない状態で取立て制限者と保証契約を締結しないことには無理があり、相手方が取立て制限者であることを知らなかったような場合にまで刑事罰を科すならば大変なことになります。

④:○(適切である)
 保証業者も、貸金業者と同じような規制(生命保険契約の締結に係る制限など)を受けます。

※ 改訂第9版合格教本P108・109「②保証等に係る求償権等の行使の規制」参照。
※ 生命保険契約の締結に係る制限については、改訂第9版合格教本P84参照。


正解:③



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