①:○(適切である)
貸金業者は、「密接な関係を有する者(取締役など)」との間で保証契約を締結した場合、その保証業者が当該保証に係る求償権を行使するに当たり、その保証業者が、取立て行為の規制の規定に違反しないように、相当の注意を払わなければなりません。
取立て行為の規制の一つとして、「債務者以外の者(たとえば、親族や友人など)に対し、債務者等に代わって弁済することを要求すること」は禁止されています(改訂第9版合格教本P102の⑦参照)。
よって、貸金業者Aは、保証業者C(Aの取締役)が、債務者Bの親族に対し、Bの債務の弁済を要求しないように、相当の注意を払う必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P108・109「②保証等に係る求償権等の行使の規制」参照。
※ 密接な関係を有する者については、改訂第9版合格教本P108「(4)密接な関係者に債権譲渡等をした場合の注意義務」参照。
|
②:○(適切である)
保証業者も、貸金業者と同じような規制(取立て行為の規制など)を受けます。
取立て行為の規制の一つとして、「人を威迫し、又は人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」は禁止されています(改訂第9版合格教本P100参照)。
※ 改訂第9版合格教本P108・・109「②保証等に係る求償権等の行使の規制」参照。
|
③×(適切でない)
貸金業者は、相手方が「取立て制限者(暴力団員等など)」であることを知りながら、債権譲渡等、保証契約締結、債務弁済委託をした場合には、刑事罰を科されます。
そのため、相手方(保証業者)が取立て制限者であることを知らずに、その者と保証契約を締結した場合には、刑事罰は科されません。
※ 改訂第9版合格教本P121参照。
※ 取立て制限者であるかわからない状態で取立て制限者と保証契約を締結しないことには無理があり、相手方が取立て制限者であることを知らなかったような場合にまで刑事罰を科すならば大変なことになります。
|
④:○(適切である)
保証業者も、貸金業者と同じような規制(生命保険契約の締結に係る制限など)を受けます。
※ 改訂第9版合格教本P108・109「②保証等に係る求償権等の行使の規制」参照。
※ 生命保険契約の締結に係る制限については、改訂第9版合格教本P84参照。
|