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最終更新日 2009/11/28
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平成21年度第2回試験 過去問


 問題3


内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者であるA社は、B及びCの2か所の営業所を設置して貸金業の業務を営んでいる。A社は、B営業所において50人の使用人を貸金業の業務に従事させており、C営業所では30人の使用人を貸金業の業務に従事させている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、50人の使用人を貸金業の業務に従事させているB営業所には1人以上の貸金業務取扱主任者を置かなければならないが、50人未満の使用人を貸金業の業務に従事させているC営業所には貸金業務取扱主任者を置く必要はない。

② B営業所における唯一の貸金業務取扱主任者であるDが死亡した場合、A社は、Dが死亡したことを知った日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。

③ B営業所における唯一の貸金業務取扱主任者であるEが、定年退職によりB営業所の常勤者でなくなった場合において、A社がB営業所で貸金業の業務を継続するときは、A社は、Eが定年退職した日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者をB営業所に置かなければならない。

④ A社が、B営業所に、Fを唯一の貸金業務取扱主任者として置いていた場合において、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者であるGからの請求があったときは、A社は、GにFの氏名を明らかにしなければならない。





 問題3 解答・解説

「貸金業務取扱主任者」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP42・43、P49参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P42・43、P49参照)


①:×(適切でない)
 貸金業者は、
営業所等ごとに、貸金業の業務に従事する者50人に1人以上の貸金業務取扱主任者を置かなければなりません。
 そのため、B営業所のほか、使用人の数が50人未満であるC営業所にも貸金業務取扱主任者を置く必要があります。

※ 改訂第9版合格教本P42「(1)貸金業者による設置義務」参照。

②:×(適切でない)

<きまじめな解説>
 貸金業者は、予見しがたい事由により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が、従事者50人につき1人を下回ることになった場合には、
2週間以内に必要な措置をとらなければならないとされています。そのため、営業所における唯一の貸金業務取扱主任者が死亡した場合には、2週間以内に新たな貸金業務取扱主任者を当該営業所に置く必要があります。
 そして、新たに貸金業務取扱主任者を置いたときは、貸金業の登録申請書の記載事項のうち「貸金業務取扱主任者の氏名・登録番号」に変更があるので、貸金業者は新たな貸金業務取扱主任者を置いた日から
2週間以内に変更の届出を行わなければなりません。
 本肢は、貸金業者A社が30日以内に死亡した旨を届け出なければならないとしている点が、誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P43「(2)貸金業務取扱主任者数が不足になった場合」、P32「②変更の届出」参照。

<おすすめの解説(こちらの方が簡単・迅速!)>
 貸金業務取扱主任者が死亡した場合、その
貸金業務取扱主任者の相続人は、その死亡を知った日から30日以内に届け出なければならないとされています。
 よって、貸金業者A社ではなく、死亡した貸金業務取扱主任者Dの相続人が、Dが死亡した旨を届け出る必要があります。

※ 改訂第9版合格教本P49「③死亡等の届出」参照。

③:×(適切でない)
 貸金業者は、
予見しがたい事由により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が、従事者50人につき1人を下回ることになった場合には、2週間以内に必要な措置をとらなければなりません。
 本肢では、「B営業所における唯一の貸金業務取扱主任者Eが定年退職によりB営業所の常勤者でなくなった」とされているが、定年退職は予見しがたい事由とはいえないので、Eの定年退職前に新たな貸金業務取扱主任者をB営業所に置かなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P43「(2)貸金業務取扱主任者数が不足になった場合」参照。

④:○(適切である)
 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり
資金需要者等からの請求があったときは、その業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P43「(3)貸金業務取扱主任者の氏名の明示」参照。


正解:④



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