①:×(適切でない)
貸金業者は、営業所等ごとに、貸金業の業務に従事する者50人に1人以上の貸金業務取扱主任者を置かなければなりません。
そのため、B営業所のほか、使用人の数が50人未満であるC営業所にも貸金業務取扱主任者を置く必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P42「(1)貸金業者による設置義務」参照。
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②:×(適切でない)
<きまじめな解説>
貸金業者は、予見しがたい事由により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が、従事者50人につき1人を下回ることになった場合には、2週間以内に必要な措置をとらなければならないとされています。そのため、営業所における唯一の貸金業務取扱主任者が死亡した場合には、2週間以内に新たな貸金業務取扱主任者を当該営業所に置く必要があります。
そして、新たに貸金業務取扱主任者を置いたときは、貸金業の登録申請書の記載事項のうち「貸金業務取扱主任者の氏名・登録番号」に変更があるので、貸金業者は新たな貸金業務取扱主任者を置いた日から2週間以内に変更の届出を行わなければなりません。
本肢は、貸金業者A社が30日以内に死亡した旨を届け出なければならないとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P43「(2)貸金業務取扱主任者数が不足になった場合」、P32「②変更の届出」参照。
<おすすめの解説(こちらの方が簡単・迅速!)>
貸金業務取扱主任者が死亡した場合、その貸金業務取扱主任者の相続人は、その死亡を知った日から30日以内に届け出なければならないとされています。
よって、貸金業者A社ではなく、死亡した貸金業務取扱主任者Dの相続人が、Dが死亡した旨を届け出る必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P49「③死亡等の届出」参照。
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③:×(適切でない)
貸金業者は、予見しがたい事由により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が、従事者50人につき1人を下回ることになった場合には、2週間以内に必要な措置をとらなければなりません。
本肢では、「B営業所における唯一の貸金業務取扱主任者Eが定年退職によりB営業所の常勤者でなくなった」とされているが、定年退職は予見しがたい事由とはいえないので、Eの定年退職前に新たな貸金業務取扱主任者をB営業所に置かなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P43「(2)貸金業務取扱主任者数が不足になった場合」参照。
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④:○(適切である)
貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があったときは、その業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P43「(3)貸金業務取扱主任者の氏名の明示」参照。
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