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最終更新日 2011/5/31
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平成21年度第2回試験 過去問

※「苦情処理及び相談対応に関する規則」が廃止されたため、本問は問題として成立しません。
新たに、「紛争解決等業務に関する規則」「紛争解決等業務に関する細則」「貸付自粛対応に関する規則」が定められましたが、基本的な考え方は以前と変わりません。
この改正に合わせて改変した問題(選択肢)を、各選択肢の解説部分に掲載しました。



 問題30


「苦情処理及び相談対応に関する規則」(以下、本問において「苦情処理規則」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 苦情処理規則には、「日本貸金業協会」(以下、本問において「協会」という)の責務、協会に加入している貸金業者の責務、並びに苦情処理及び相談対応機関の組織等について定められている。

② 貸付自粛とは、資金需要者(資金需要者であった者を含む)が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により、自らが貸金業者に対して貸付けを求めた場合にこれに応じないよう求める申告を協会に対して行い、これに対応する情報を、協会が別途定める信用情報機関に登録して、一定期間当該信用情報機関の会員に対して提供する制度その他これに準じる制度をいう。

③ 協会に苦情の申立てを行った者は、当該申立ての不受理の決定を受けた場合、行政庁の相談窓口に不受理決定に対する不服申立てをすることができるが、協会の苦情処理委員会に不服申立てをすることはできない。

④ 協会に苦情の申立てを行った者は、いつでも、所定の様式による書面を協会に提出することにより、当該申立てを取り下げることができる。





 問題30 解答・解説

「苦情処理及び相談対応(→紛争解決等業務及び貸付自粛対応)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP126~129参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P126~129参照)


①:○(適切である)
 
本肢の通りです。



※「紛争解決等業務に関する規則」に合わせて選択肢①を改変
① 紛争解決等業務に関する規則には、「日本貸金業協会」(以下、本問において「協会」という)の責務、協会に加入している貸金業者等の責務、並びに紛争解決等業務の組織等について定められている。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。



※「貸付自粛対応に関する規則」に合わせて選択肢②を改変
② 貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して提供することをいう。

※ 改訂第9版合格教本P128「(1)貸付自粛とは」参照。

③:×(適切でない)
 
申立て等の不受理の決定に対しては不服申立てをすることができます。この不服申立ては、協会の支部に設置されている相談窓口を経由して苦情処理委員会に対して行います。


※「紛争解決等業務に関する規則」に合わせて選択肢③を改変
③ 協会(貸金業相談・紛争解決センター)に苦情の申立てを行った者は、当該申立ての不受理の決定を受けた場合、行政庁の相談窓口に不受理決定に対する不服申立てをすることができるが、協会(貸金業相談・紛争解決センター)の相談・紛争解決委員会に不服申立てをすることはできない。

×(適切でない):申立て等の不受理の決定に対しては不服申立てをすることができます。この不服申立ては、貸金業相談・紛争解決センターの支部に設置されている受付窓口を経由して相談・紛争解決委員会に対して行います。


※ 協会の紛争解決等業務実施機関は、「日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター」です。
※ 改訂第9版合格教本P126「(2)受付窓口の対応」参照。

④:○(適切でない)
 申立て等を行った者は、
いつでも取り下げることができます。


※「紛争解決等業務に関する規則」に合わせて選択肢④を改変
④ 協会(貸金業相談・紛争解決センター)に苦情の申立てを行った者は、いつでも、所定の様式による書面を協会(貸金業相談・紛争解決センター)に提出することにより、当該申立てを取り下げることができる。

※ 改訂第9版合格教本P126「(2)受付窓口の対応」参照。


正解:③



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