①:○(適切である)
本肢の通りです。
※「紛争解決等業務に関する規則」に合わせて選択肢①を改変
→① 紛争解決等業務に関する規則には、「日本貸金業協会」(以下、本問において「協会」という)の責務、協会に加入している貸金業者等の責務、並びに紛争解決等業務の組織等について定められている。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※「貸付自粛対応に関する規則」に合わせて選択肢②を改変
→② 貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して提供することをいう。
※ 改訂第9版合格教本P128「(1)貸付自粛とは」参照。
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③:×(適切でない)
申立て等の不受理の決定に対しては不服申立てをすることができます。この不服申立ては、協会の支部に設置されている相談窓口を経由して苦情処理委員会に対して行います。
※「紛争解決等業務に関する規則」に合わせて選択肢③を改変
→③ 協会(貸金業相談・紛争解決センター)に苦情の申立てを行った者は、当該申立ての不受理の決定を受けた場合、行政庁の相談窓口に不受理決定に対する不服申立てをすることができるが、協会(貸金業相談・紛争解決センター)の相談・紛争解決委員会に不服申立てをすることはできない。
×(適切でない):申立て等の不受理の決定に対しては不服申立てをすることができます。この不服申立ては、貸金業相談・紛争解決センターの支部に設置されている受付窓口を経由して相談・紛争解決委員会に対して行います。
※ 協会の紛争解決等業務実施機関は、「日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター」です。
※ 改訂第9版合格教本P126「(2)受付窓口の対応」参照。
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④:○(適切でない)
申立て等を行った者は、いつでも取り下げることができます。
※「紛争解決等業務に関する規則」に合わせて選択肢④を改変
→④ 協会(貸金業相談・紛争解決センター)に苦情の申立てを行った者は、いつでも、所定の様式による書面を協会(貸金業相談・紛争解決センター)に提出することにより、当該申立てを取り下げることができる。
※ 改訂第9版合格教本P126「(2)受付窓口の対応」参照。
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