予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
委任による代理(任意代理)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 代理人が、その委任された権限内において、本人のためにすることを示して相手方に意思表示をした場合であっても、本人が当該意思表示を追認しなければ、当該意思表示は本人に対して直接にその効力を生じない。
② 代理人による意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこともしくは知らなかったことについて過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、原則として、代理人について決するものとされる。
③ 代理権を有しない者が、代理人として相手方と契約を締結した場合、たとえ本人が当該無権代理行為を追認したとしても、当該契約は本人に対してその効力を生じない。
④ 代理権は、民法上、本人の死亡によって消滅するが、代理人の死亡によっては消滅しない。
「代理」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP168・169参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P166・167参照)
①:×(適切でない)
代理人が、①代理権(任意代理の場合には委任された権限)の範囲内で、②本人のためにすること(「顕名」という)を示して、③相手方に意思表示(代理行為)をした場合には、その意思表示は本人に対して直接その効力を生じます。これがまさに代理です。代理人による意思表示(代理行為)により、本人が直接権利義務を負うわけです。
この場合に、本人の追認は必要ありません。
※ 改訂第9版合格教本P168「(1)代理が有効であるための条件」参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
代理行為は代理人によって行われます。そのため、代理行為における意思表示について、その意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫または悪意・過失の事実の有無は、原則として、代理人を基準に判断します。
※ 改訂第9版合格教本169「(4)代理行為の瑕疵」参照。
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③:×(適切でない)
無権代理人(代理権を有しない者)が、代理人として相手方と契約を締結した場合、代理の有効要件を満たさないため、無効です。ただし、無権代理の場合であっても、本人がその代理行為を追認したときは、その契約は有効となり、その効力は本人に生じます。
※ 改訂第9版合格教本P168「(2)代理権がない場合」参照。
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④:×(適切でない)
民法上、本人が死亡した場合には代理権は消滅します。また、代理人が死亡した場合にも代理権は消滅します。
◎代理権の消滅原因(民法上)
本人 |
死亡 |
代理人 |
死亡、破産手続開始決定、後見開始の審判 |
※ なお、任意代理(委任による代理)の場合、本人が破産手続開始決定を受けたときは、委任契約が終了するので、代理権も消滅します。
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正解:②
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成21年度第2回試験・問題31
委任による代理(任意代理)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 代理人が、その委任された権限内において、本人のためにすることを示して相手方に意思表示をした場合であっても、本人が当該意思表示を追認しなければ、当該意思表示は本人に対して直接にその効力を生じない。
② 代理人による意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこともしくは知らなかったことについて過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、原則として、代理人について決するものとされる。
③ 代理権を有しない者が、代理人として相手方と契約を締結した場合、たとえ本人が当該無権代理行為を追認したとしても、当該契約は本人に対してその効力を生じない。
④ 代理権は、民法上、本人の死亡によって消滅するが、代理人の死亡によっては消滅しない。
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