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最終更新日 2020/2/20
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平成21年度第2回試験 過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題32 改題


消滅時効に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 債権者が、「債務者に対する債権の弁済期の到来後、消滅時効期間が経過するまでの間」(以下、本問において「時効期間中」という)に、債務者から債務承認書の提出を受けるなどの方法により、その債務の承認を得た場合であっても、当該債権者の当該債務者に対する債権の消滅時効の更新の効力は生じない。

b 債権者が、時効期間中に、債務者を被告として民事訴訟を提起した後、当該訴えを取り下げた場合、当該債権者の当該債務者に対する債権の消滅時効の更新の効力は生じない。

c 債権者が、時効期間中に、債務の弁済を請求する文書(請求書)を債務者に交付した場合、債務者が請求書を受領した時点で、直ちに当該債権者の当該債務者に対する債権の消滅時効の更新の効力を生じる。

d 債権者が、時効期間中に、簡易裁判所に民事調停を申し立てたが、債務者との間で調停がととのわない場合、当該債権者の当該債務者に対する債権の消滅時効の更新の効力を生じない。

① a b  ② a c  ③ b d  ④ c d





 問題32 解答・解説

「消滅時効」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP178参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P176参照)

<ポイント>
 組み合わせ問題の場合、消去法で解くことができる

※ 通常の勉強をしていれば、aは誤った内容の記述であると判断できると思います。
 aを含んでいるのは①と②であり、まずは①と②を消去します。そして、dは③及び④に含まれているので、dの内容は適切であろうと考えます。あとは、bとcの内容を確認すればよいのです。
 bが適切であると分かれば③を選択することができます。また、bが適切かどうか分からない場合でも、cが適切でないことが分かれば、④を消去して、③を選択することもできます。


a:×(適切でない)
 債務者が債務を
承認した場合、消滅時効の更新の効力を生じます。


※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の⑥に該当。

b:○(適切である)
 裁判上の請求は、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、その事由が終了した時から新たにその進行を始める(時効の更新の効力が生じる)とされています。
 そのため、訴えを取り下げた場合には、時効の更新の効力を生じません。

 なお、裁判上の請求は、訴えを取り下げた場合でも、時効の完成猶予の効力は生じます。


※ 改訂第9版合格教本P178の2つ目の※印「※取下げなどで~」を参照。

c:×(適切でない)
 
催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しないとされています(時効の完成猶予)。催告があっても、時効の更新の効力は生じません。

※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の④に該当。

d:○(適切である)
 民事調停の場合、
確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、その事由が終了した時から新たにその進行を始める(=時効が更新する)とされています。
 そして、民事調停では、調停において
当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する(=確定判決と同一を有する)とされています。
 よって、調停が調わなかった場合は、時効は更新されません。
 
 なお、民事調停は、その調停な調わなかった場合でも、時効の完成猶予の効力は生じます。


※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の①関連。


 以上により、内容が適切なものはbとdであるから、③が正解です。


正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成21年度第2回試験・問題32

消滅時効に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 債権者が、「債務者に対する債権の弁済期の到来後、消滅時効期間が経過するまでの間」(以下、本問において「時効期間中」という)に、債務者から債務承認書の提出を受けるなどの方法により、その債務の承認を得た場合であっても、当該債権者の当該債務者に対する債権の消滅時効の中断の効力は生じない。

b 債権者が、時効期間中に、債務者を被告として民事訴訟を提起した後、当該訴えを取り下げた場合、当該債権者の当該債務者に対する債権の消滅時効の中断の効力は生じない。

c 債権者が、時効期間中に、債務の弁済を請求する文書(請求書)を債務者に交付した場合、債務者が請求書を受領した時点で、直ちに当該債権者の当該債務者に対する債権の消滅時効の中断の効力を生じる。

d 債権者が、時効期間中に、簡易裁判所に民事調停を申し立てたが、債務者との間で調停がととのわない場合、当該債権者が1か月以内に訴えを提起しなければ、当該債権者の当該債務者に対する債権の消滅時効の中断の効力を生じない。

① a b  ② a c  ③ b d  ④ c d




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