予想問題 |
|
|
|
|
民事訴訟法第6編に規定する少額訴訟(以下、本問において「少額訴訟」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が140万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
② 少額訴訟における証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができるため、証人の尋問が認められることはない。
③ 少額訴訟の終局判決に対しては、地方裁判所に控訴をすることができない。
④ 簡易裁判所は、少額訴訟において原告の請求を認容する判決を下す場合、認容する請求に係る金銭の支払いについて分割払いの定めをすることができない。
「少額訴訟(民事訴訟法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP256・257参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P254・255参照)
①:×(適切でない)
少額訴訟による審理及び裁判を求めるには、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えでなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P256「(1)少額訴訟の要件」参照。
|
②:×(適切でない)
少額訴訟における取り調べは、即時に取り調べることができる証拠のみすることができます。
もっとも、証人尋問が一切認められないわけではありません。証人が在廷(法廷にいること)していれば、証人尋問を即時に行うことができます。
※ 改訂第9版合格教本P257の表「▼少額訴訟の特徴」参照。
|
③:○(適切である)
少額訴訟では、控訴が禁止されています。
※ 改訂第9版合格教本P257の表「▼少額訴訟の特徴」参照。
|
④:×(適切でない)
少額訴訟では、請求を認容する判決を下す場合、その判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内で、支払い時期または分割払いの定めをすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P257の表「▼少額訴訟の特徴」参照。
|
正解:③
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|