予想問題 |
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仮差押えに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債権者は、債務者の財産について仮差押えをした後でなければ、強制執行を申し立てることができない。
② 仮差押命令は、既に弁済期限が到来している金銭の支払いを目的とする債権についてのみ発せられ、条件付き又は期限付きの債権について仮差押命令が発せられることはない。
③ 債権者は、債務者を被告として提起した貸金返還請求訴訟が係属している間は、債務者の財産について仮差押えを申し立てることができない。
④ 動産の仮差押命令は、目的物を特定することなく、発することができる。
「仮差押え(民事保全法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP265・266参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P263・264参照)
①:×(適切でない)
仮差押えは、将来の強制執行に備えて、金銭の執行を保全するための手続きです。債権者が保全の必要がないと考えれば、仮差押えの手続きをする必要はありません。
そのため、仮差押えをしなくとも、強制執行を申し立てることはできます。
※ 改訂第9版合格教本P265枠内「●強制執行と民事訴訟・民事保全との関係」参照。
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②:×(適切でない)
条件付きまたは期限付きの債権についても仮差押命令を発することができます。
※ 条件付きまたは期限付きの債権であっても、将来の強制執行に備える必要があるといえるでしょう。
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③:×(適切でない)
仮差押えの申立ての時期に制限はありません。民事訴訟を提起する前でも、訴訟が係属している間であっても、仮差押えの申立てをすることができます。
※ 訴訟が係属している間とは、裁判中のことです。つまり、裁判前であっても、 裁判中であっても、仮差押えの申立てはできます。
※ 改訂第9版合格教本P266「①民事保全の意義」参照。
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④:○(適切である)
仮差押命令は、特定の物について発しなければなりません。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができます。
※ 動産については、目的物を特定することが困難な場合も多いため、動産の場合には特定しなくてもよいとされているのです。
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正解:④
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