予想問題 |
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債権に対する強制執行(少額訴訟債権執行を除く)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 金銭の支払いを目的とする債権に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する。
② 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止しなければならないが、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止することはできない。
③ 差押えに係る債権について証書(債権証書)があるときは、債務者は、執行裁判所に対し、債権証書の原本を引き渡さなければならない。
④ 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権は、その支払期に受けるべき給付のすべてについて差押えが禁止されている。
「強制執行(民事執行法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP263・264参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P261・262参照)
<ポイント(債権執行の手続き)>
債権執行(債権に対する強制執行)の手続きは、執行裁判所の「差押命令」によって開始します。
差押命令では、債務者に対しては債権の取立てその他の処分を禁止し、第三債務者に対しては債務者への弁済を禁止します。
この差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生じます。
※ 債権執行の対象となる債権は、差押債権者の債務者に対する債権ではなく、債務者の第三債務者に対する債権です。
※ 債務者と第三債務者との関係からみれば、第三債務者にとって債務者が債権者なります。
差押債権者 → 債務者(債権者) → 第三債務者
債権
※債務者によるこの債権の取立てを禁止し、
第三債務者による債務者への弁済を禁止するのです。
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P263「(1)差押命令」参照。
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②:×(適切でない)
執行裁判所は、差押命令において、債務者に対して取立てなどの処分を禁止するとともに、第三債務者に対して債務者への弁済を禁止しなければならないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P263「(1)差押命令」参照。
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③:×(適切でない)
債権証書があるときは、債務者は、差押債権者に対して、債権証書の原本を引き渡さなければなりません。
差押債権者が債務者に代わって、債務者の第三債務者に対する債権を行使することになるため、債権証書を債務者から差押債権者に引き渡さなければならないのです。
※ 改訂第9版合格教本P263「(2)債権証書の引渡し」参照。
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④:×(適切でない)
給料等の債権は、給付の4分の3に相当する部分または月額33万円のいずれか低い方の額について差押えが禁止されています。
給料等の債権が、その給付のすべてについて差押えが禁止されているわけではありません。
「給与の差押え」という言葉を聞いたことがあると思います。つまり、給与の差押えは認められているのです。ただ、給与所得者の生活を保護する必要があるため、一定の制限があるのです。
※ 改訂第9版合格教本P263・264枠内「●差押禁止債権」参照。
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正解:①
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