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最終更新日 2020/2/21
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平成21年度第2回試験 過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題38 改題


保証人(連帯保証人ではないものとする。以下、本問において「保証人」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債権者は、主たる債務者にその債務の履行を催告したが、主たる債務者が債務を履行しなかったため、保証人に保証債務の履行を請求した。この場合において、保証人が、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

② 保証人の負担が、債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、その負担は、主たる債務の限度に減縮される。

③ 数人の保証人が主たる債務者の金銭債務を保証する場合には、各保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、民法上、各保証人は、主たる債務の全額に相当する額について保証債務を履行する義務を負う。

④ 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。





 問題38 解答・解説

「保証契約」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP196~198参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P194~196参照)


①:○(適切である)
 
連帯保証人でない保証人には「検索の抗弁権」があります。そのため、保証人は、主たる債務者に弁済する資力があり、かつ、執行も容易であることを証明すれば、債権者に対して「まずは主たる債務者の財産に執行すべき」と主張できます。
 したがって、このような証明があるときは、債権者は、まずは主たる債務者の財産に執行しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P197・198「(3)補充性(催告・検索の抗弁権)」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。保証人が主たる債務者より重い責任を負うことは、原則としてありません。

※ 改訂第9版合格教本P196「(2)保証債務の範囲」参照。

③:×(適切でない)
 数人の保証人が保証する場合を「共同保証」といい、共同保証の場合、
連帯保証人ではない保証人には「分別の利益」があります。そのため、各保証人は、平等の割合で分割された保証債務を負担すればよいとされています。
 したがって、連帯保証人ではない各保証人が、
全額について保証債務を履行する義務を負うわけではありません。

※ 共同保証の具体例については、改訂第9版合格教本P198「④共同保証」参照。

④:○(適切である)
 
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生じます。

※ 改訂第9版合格教本P197「(1)付従性」参照。


正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成21年度第2回試験・問題38

保証人(連帯保証人ではないものとする。以下、本問において「保証人」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債権者は、主たる債務者にその債務の履行を催告したが、主たる債務者が債務を履行しなかったため、保証人に保証債務の履行を請求した。この場合において、保証人が、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

② 保証人の負担が、債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、その負担は、主たる債務の限度に減縮される。

③ 数人の保証人が主たる債務者の金銭債務を保証する場合には、各保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、民法上、各保証人は、主たる債務の全額に相当する額について保証債務を履行する義務を負う。

④ 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による消滅時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。




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