予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
弁済についての民法の規定に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債務の弁済は、原則として第三者がすることはできず、債務の性質上、第三者による弁済が許され、かつ当事者が第三者による弁済を許容する旨の意思を表示した場合に限り、第三者もすることができる。
② 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
③ 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
④ 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、原則として債務者の負担となる。
「弁済」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP212~P214参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P210~P212参照)
①:×(適切でない)
債務の弁済は、原則として第三者もすることができます。
※ 例外については、改訂第9版合格教本P212「(3)第三者の弁済」参照。
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②:○(適切である)
債務者は、弁済の提供の時から、債務不履行によって発生すべき責任を免れることができます。
弁済の提供とは、債務者が弁済のために債権者の受領を求めることをいいます。例えば、買主が売買代金を売主に渡して、売主にその受領を求めることをいいます。もし、弁済の提供があれば、売主がその売買代金を受け取らなくても、買主は債務不履行による責任(損害賠償責任など)を免れることができるのです。
※ 改訂第9版合格教本P214「(10)弁済の提供の効果」参照。
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③:○(適切である)
受領権者(債権者及び法令の規定または当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有します。
※ 第8版合格教本P213「(5)受領権者としての外観を有する者に対する弁済」参照。
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④:○(適切である)
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、原則として債務者の負担となります。
※ 例外については、第8版合格教本P212「(1)弁済の費用」参照。
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正解:①
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成21年度第2回試験・問題39
弁済についての民法の規定に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債務の弁済は、原則として第三者がすることはできず、債務の性質上、第三者による弁済が許され、かつ当事者が第三者による弁済を許容する旨の意思を表示した場合に限り、第三者もすることができる。
② 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
③ 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
④ 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、原則として債務者の負担となる。
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