予想問題 |
|
|
|
|
「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業を営もうとする者が貸金業の登録を受けるべき行政庁は、内閣総理大臣又は都道府県知事であり、これらのうちいずれの行政庁により貸金業の登録を受けなければならないかは、貸金業を営もうとする者が、その貸金業の業務に従事させようとする使用人の数を基準として決定される。
② 貸金業の登録を受けるための登録申請書には、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
③ 新たに設立された法人が、設立された事業年度内に貸金業の登録を受ける場合、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面を貸金業の登録申請書に添付しなければならない。
④ 法人が貸金業の登録を受けるための登録申請書には、貸金業法上、当該法人の役員及び政令で定める使用人の旅券及び住民基本台帳カードの写しのすべてを添付しなければならない。
「貸金業の登録」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP24・25参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P24・25参照)
※ 選択肢③の内容が適切かどうか迷うかもしれませんが、他の選択肢①②④が明らかに適切でない内容であるため、正解に至ることはできたと思います。
①:×(適切でない)
内閣総理大臣または都道府県知事のうちいずれの登録を受けなければならないかは、営業所等が複数の都道府県に設置されるか否かを基準として決定されます。
登録を受けるべき行政庁が使用人の数を基準として決定されるわけではありません。
※ 改訂第9版合格教本P24「(2)登録先」参照。
|
②:×(適切でない)
貸金業の登録申請書には、貸金業務取扱主任者の氏名・登録番号を記載しなければなりませんが、貸金業務取扱主任者の住所を記載する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P25枠内「●登録申請書の記載事項」の⑥参照。
|
③:○(適切である)
本肢の通りです。
|
④:×(適切でない)
貸金業の登録申請書には、本人確認のための書類(運転免許証、旅券、住民基本台帳カードなど)の写しの添付が必要です。
もっとも、本人確認のための書類のいずれかによって本人確認ができればよいので、例えば、運転免許証の写しだけを添付してもかまいません。
本肢は、「旅券及び住民基本台帳カードの写しのすべてを添付」となっている部分が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P25「②登録の申請」参照。
|
正解:③
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|