予想問題 |
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犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者が、顧客が犯罪収益移転防止法上の特定業務に関し、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律所定の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認める場合、速やかに、犯罪収益移転防止法第20条に規定する行政庁及び貸金業法上の指定信用情報機関に届け出なければならない。
② 貸金業者が、顧客との間で金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を内容とする契約を締結するときは、犯罪収益移転防止法に基づいて、当該顧客の本人確認をしなければならない。
③ 貸金業者が、犯罪収益移転防止法に基づき顧客の本人確認をする必要がある取引を行う場合において、顧客が本人確認に応じないときは、貸金業者は、顧客が本人確認に応ずるまでの間、当該取引に係る義務の履行を拒むことができる。
④ 貸金業者が、法人である顧客について、犯罪収益移転防止法に基づいて確認しなければならない本人特定事項は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地である。
「犯罪収益移転防止法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP276・277参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P274・275参照)
①:×(適切でない)
疑わしい取引については、犯罪収益移転防止法第20条に規定する行政庁(内閣総理大臣。ただし、権限委任により実際には金融庁長官または都道府県知事)に届け出なければなりません。
もっとも、貸金業法上の指定信用情報機関に届け出る必要はありません。
※法改正に合わせて選択肢①の問題文を改変
→貸金業者が、顧客が犯罪収益移転防止法上の特定業務に関し、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律所定の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認める場合、速やかに、犯罪収益移転防止法第22条に規定する行政庁及び貸金業法上の指定信用情報機関に届け出なければならない。
×(適切でない):疑わしい取引については、犯罪収益移転防止法第21条に規定する行政庁(内閣総理大臣。ただし、権限委任により実際には金融庁長官または都道府県知事)に届け出なければなりません。
もっとも、貸金業法上の指定信用情報機関に届け出る必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P276枠内「●特定事業者の義務」参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※法改正に合わせて選択肢②の問題文を改変
→貸金業者が、顧客との間で金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を内容とする契約を締結するときは、犯罪収益移転防止法に基づいて、当該顧客の取引時確認をしなければならない。
※ 改訂第9版合格教本P276「(1)取引時確認が必要となる取引」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※法改正に合わせて選択肢③の問題文を改変
→貸金業者が、犯罪収益移転防止法に基づき顧客の取引時確認をする必要がある取引を行う場合において、顧客が取引時確認に応じないときは、貸金業者は、顧客が取引時確認に応ずるまでの間、当該取引に係る義務の履行を拒むことができる。
※ 改訂第9版合格教本P277「(3)特定事業者の免責」参照。
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④:○(適切である)
法人の本人特定事項は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地です。
※ 改訂第9版合格教本P277の表「▼本人特定事項」参照。
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正解:①
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