予想問題 |
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBに金銭を貸し付けることとし、Bは金銭消費貸借契約書にその氏名及び住所を記入した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A社は、個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という)に規定する個人情報取扱事業者に当たるものとする。
① A社が、Bとの間で作成した本件金銭消費貸借契約書において、個人情報の利用目的を「自社の所要の目的で用いる」と記載していた場合、当該記載は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下、本問において「ガイドライン」という)に規定する、個人情報の利用目的を「できる限り特定したもの」に該当する。
② A社が、情報処理業者であるC社に対し、利用目的の達成に必要な範囲内において、その保有する個人データの管理を委託する場合、個人情報保護法上、A社は、あらかじめ当該委託についてBの同意を得なければならない。
③ A社が、Bから、Bが識別される保有個人データの内容が事実でないことを理由に当該個人データの訂正等を求められた場合、A社は、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
④ A社は、Bの個人情報を取得した場合、ガイドラインでは、あらかじめその利用目的を公表しているか否かを問わず、速やかに、その利用目的を原則として書面によりBに通知しなければならないとされている。
「個人情報保護法(ガイドラインを含む)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP296、P291、P293、P290参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P294、P289、P291、P288参照)
①:×(適切でない)
ガイドラインにおいて、「自社の所要の目的で用いる」といった抽象的な利用目的の記載は、利用目的を「できる限り特定したもの」に該当しないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P296「●利用目的の特定がなされていない例」参照。
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②:×(適切でない)
本人の同意を得ることなく個人データを「第三者」に提供することは、原則として禁止されています。
もっとも、個人情報取扱業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合、個人データの提供を受ける者は第三者に該当しないとされています。 よって、本肢の場合、A社はBの同意を得る必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P291枠内「●「第三者」に該当しない者(法27条5条)」参照。
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③:○(適切である)
保有個人データの内容が真実ではないことを理由に当該個人データの訂正等を求められた場合、利用目的の達成に必要な範囲で、遅滞なく調査を行い、その結果に基づいて内容の訂正等を行わなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P293「(3)訂正等(法34条)」参照。
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④:×(適切でない)
個人情報を取得した場合、速やかに、その利用目的を通知又は公表しなければなりません。
ただし、あらかじめその利用目的を公表している場合には、その利用目的の通知・公表は必要ありません。
なお、ガイドラインでは、利用目的の通知は原則として書面で行わなければならないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P290「(2)取得に際しての利用目的の通知等(法21条)」参照。
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正解:③
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