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最終更新日 2009/11/25
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平成21年度第2回試験 過去問


 問題45


「貸金業法第19条に規定する帳簿」(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という)の閲覧又は謄写に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者に対してすべての債務を弁済し債務者でなくなった者は、貸金業者に対し、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができない。

② 貸金業者が、その営業時間外に、債務者から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであるときは、貸金業者は、債務者からの当該請求を拒むことができない。

③ 貸付けに係る契約について保証人となった者は、自己の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるか否かを問わず、貸金業者に対し、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができない。

④ 貸金業者が、その営業時間内に、債務者の相続人から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該相続人の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、貸金業者は、当該請求を拒むことができない。





 問題45 解答・解説

「帳簿」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP39参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P39参照)


①:×(適切でない)
 
債務者でなくなった者も、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができます。


※ 改訂第9版合格教本P39「(2)帳簿の閲覧」参照。

②:×(適切でない)
 営業時間外の請求であれば拒むことができます。

※ 改訂第9版合格教本P39「(2)帳簿の閲覧」参照。

※ 法が無理を強いることはありません
  営業時間外の請求に応じることは現実的に無理です。

③:×(適切でない)
 債務者等(
債務者又は保証人)は、帳簿の閲覧又は謄写の請求をすることができます。
 本肢③は、保証人は請求できないとしている点で、誤りです。

 なお、その請求が請求者の権利行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかな場合には、貸金業者は請求を拒むことができます。


※ 改訂第9版合格教本P39「(2)帳簿の閲覧」参照。

④:○(適切である)
 債務者等の相続人は債務者等の地位を引き継ぐので、
債務者等の相続人も閲覧又は謄写の請求をすることができます。そのため、その請求が請求者(相続人)の権利行使に関する調査でないことが明らかであるとき以外は、貸金業者は当該請求を拒むことはできません。

※ 改訂第9版合格教本P39「(2)帳簿の閲覧」参照。


正解:④



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