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最終更新日 2009/11/25
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平成21年度第2回試験 過去問


 問題46


次の①~④の記述のうち、貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則において、日本貸金業協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という)が行った場合に貸金業法第12条の6第4号に規定する不正又は著しく不当な行為に該当するおそれがあるとされている行為に当たるものとして、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 協会員が、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、債務者等以外の者に保証人となるよう強要すること

② 協会員が、協会員の勧奨又は示唆によらずに資金需要者等が虚偽の年収額、資金使途又は家計状況を記載した借入申込書を、虚偽であることを知らずに受け付けること

③ 協会員が、資金需要者等からの貸付けの契約申込みに当たり、例えば「信用をつけるため」等の虚偽の事実を伝え、手数料を要求すること

④ 協会員が、貸付けの金額に比し、合理的な理由がないまま過大な担保(人的担保を含む)を徴求すること





 問題46 解答・解説

「禁止行為」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP53~55参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P53~55参照)
 
 自主規制基本規則についての問題ですが、監督指針における禁止行為の具体例を理解していれば、後は常識で正解を出すことができる問題です。

<ポイント>
 自主規制基本規則が、貸金業者に対して無理なことを強いることはない。

※ 自主規制基本規則における禁止行為の具体例は、監督指針における禁止行為の具体例と同じ部分もあるので、改訂第9版合格教本P53・54もみておこう。。


①:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P55「●禁止事項④の具体例(自主規制基本規則)」参照。

②:×(適切でない)
 自主規制基本規則には、本肢のような内容の定めはありません。
 

※ そもそも、借入申込書の記載が虚偽であることを知らない場合に、それを受け取らないとすることには、無理があります。
 虚偽の内容が書かれた書類であることを知らずにそれを受け取る行為が、不正な行為に該当しないことは、常識的に判断できると思います。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P54参照。

④:○(適切である)
 
本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P55「●禁止事項④の具体例(自主規制基本規則)」参照。


正解:②



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