予想問題 |
|
|
|
|
※日本貸金業協会が指定紛争解決機関に指定されたため、「苦情への対応」に関する規定は適用されなくなりました。
一応、問題と解説はそのまま残します。
貸金業法第41条の7に規定する資金需要者等からの苦情への対応に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という)は、資金需要者等(債務者等であった者を含む)から協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という)が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事'情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
② 協会は、協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出を受けた場合、協会が苦情の解決に必要があると認めるか否かを問わず、当該協会員に対し、文書による説明を求めなければならない。
③ 協会が、協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出を受けたため、当該協会員に対し、文書もしくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めた場合、当該協会員は、正当な理由がないのに、当該要求を拒んではならない。
④ 協会は、協会員が営む貸金業の業務に関する苦情についての解決の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない。
「苦情への対応」に関する問題です。
<ポイント>
適切でない選択肢を選ばせる問題の場合、3つの選択肢に常識的におかしい内容がなく、1つの選択肢があやしいとき、そのあやしい選択肢が正解(適切でないもの)になることが多い。
※ 選択肢①③④の内容は、「そりゃ、そうだろうな~」と納得できると思います。
②は「~解決に必要があると認めるか否かを問わず、という部分が、なんかあやしい」と感じる。それが正解です。
①:○(適切である)
本肢の通りです。
|
②:×(適切でない)
協会は、協会員が営む貸金業の業務に関する苦情についてる苦情の解決について解決の申出を受けた場合、苦情の解決に必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書もしくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができるとされています。
よって、本肢は、次の3つの部分が誤りです。
・苦情の解決に必要であるか否かを問わず説明を求めるとしている点
・文書による説明でなければならないとしている点
・説明を求めなければならないとしている点
|
③:○(適切である)
本肢の通りです。
|
④:○(適切である)
本肢の通りです。
|
正解:②
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|