予想問題 |
|
|
|
|
貸金業の業務に関する広告又は勧誘に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明をしてはならない。
② 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするに際し、返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をした場合、当該貸金業者は、貸金業法違反を理由として刑事罰を科されることがある。
③ 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、貸金業法第15条第2項に規定する広告の例として、テレビコマーシャル、刊行物への掲載、はり紙等への表示、チラシが挙げられているが、インターネット上の表示は同項に規定する広告に該当しないとされている。
④ 監督指針では、貸金業者による貸金業の業務に関する広告又は勧誘が、貸金業法第16条第2項第3号に規定する「借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明」(以下、本問において「借入意欲をそそる表示」という)に該当するか否かは、個別具体的な事実関係に即して判断するため、貸金業の業務に関する広告に、破産免責を受けた者にも容易に貸付けを行う旨の表現をするのみでは、借入意欲をそそる表示に該当しないとされている。
「誇大広告等の禁止」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP58参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P58参照)
※ 選択肢②の内容が適切かどうか迷うかもしれませんが、選択肢①が明らかに適切な内容であるため、正解に至ることはできたと思います。
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P58枠内「●広告・勧誘の際の禁止事項」の①に該当。
|
②:×(適切でない)
返済能力のないものを対象として勧誘する旨の表示または説明をすることは禁止されています。ただし、この禁止事項に違反した場合であっても、刑事罰を科されることはありません。
※ 改訂第9版合格教本P58枠内「●広告・勧誘の際の禁止事項」の②に該当。
※ 改訂第9版合格教本P58枠内「●広告・勧誘の際の禁止事項①~⑤」に違反した場合に刑事罰を科されることはありません。
|
③:×(適切でない)
インターネット上の表示も、当然、広告に該当します。
|
④:×(適切でない)
監督指針では、「破産免責を受けた者にも容易に貸付を行う旨の表現」は、借入意欲をそそる表示に該当するおそれが大きいとされています。
※ 改訂第9版合格教本P58枠内「●広告・勧誘の際の禁止事項」の「※監督指針では、③に該当するおそれが大きい例~」を参照。
|
正解:①
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|