予想問題 |
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という)を締結し、遅滞なく、貸金業法第17条第2項前段に規定する書面(契約締結時の書面)をBに交付した。なお、A社はBに貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示していない。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社は、Bとの間で本件基本契約を締結した後、Bと合意の上で本件基本契約における貸付けの利率を引き下げた。この場合、A社は、変更後の貸付けの利率が記載された「貸金業法第17条第2項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という)をBに交付しなければならない。
② A社は、Bとの間で本件基本契約を締結した後、Bと合意の上で本件基本契約について、Bにとって不利益となる期限の利益喪失事由を新たに追加した。この場合、A社は、新たに追加された期限の利益喪失事由が記載された契約変更時の書面をBに交付しなければならない。
③ A社は、Bとの間で本件基本契約を締結した後、Bと合意の上でいったん極度額を引き下げた後に再び引き上げた。この場合において、引き上げ後の極度額が本件基本契約締結時に定めた極度額を超えないときであっても、A社は、変更後の極度額が記載された契約変更時の書面をBに交付しなければならない。
④ A社がBとの間で本件基本契約を締結した後、Bの住所に変更が生じた。この場合、A社は、変更後のBの住所が記載された契約変更時の書面をBに交付しなければならない。
「契約変更時の書面(極度方式基本契約)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP93・94参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P93・94参照)
契約締結時の書面に記載した事項にのうち、一定の重要な事項を変更した場合には、再度、書面(契約変更時の書面)の交付が必要になります。
もっとも、相手方(顧客)の利益となる変更や相手方の利益の保護に支障を生ずることがない変更場合には、契約変更時の書面の交付が不要となることがあります。
※ 契約変更時の書面の交付が必要となる重要事項についは、「貸金業務取扱主任者 ○×問題+過去問題集 (らくらく突破)」のP229、P232にも掲載しています。
①:×(適切でない)
貸付け利率の引き下げは顧客の利益となるので、契約変更時の書面の交付は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内「●契約変更時の書面の交付が必要となる重要事項」の①に該当。
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②:○(適切である)
顧客にとって不利益となる期限の利益喪失事由を新たに追加した場合には、契約変更時の書面の交付が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内「●契約変更時の書面の交付が必要となる重要事項」の⑨に該当。
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③:×(適切でない)
極度方式基本契約の締結後、合意の上で極度額を引き下げた後に再び引き上げた場合、引き上げ後の極度額が、その基本契約締結時に定めた極度額を超えない場合には、契約変更時の書面の交付は必要ないとされています。
※ 引き上げ後の極度額がその基本契約締結時の極度額を超えない場合には、契約の相手方の利益の保護に支障が生ずることはないとされているため、契約変更時の書面の交付は必要ないのです。
※ 改訂第9版合格教本P94の上の枠内※印の部分を参照。
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④:×(適切でない)
顧客の住所は重要事項とはされていないため、顧客の住所に変更が生じた場合であっても、契約変更時の書面の交付は不要です。
※ 変更後の住所は顧客が一番よく知っているため、常識から考えても、顧客の住所の変更について書面の交付は必要ないと言えるでしょう。
※ 改訂第9版合格教本P94・94参照。
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正解:②
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