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最終更新日 2009/11/28
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平成21年度第2回試験 過去問


 問題7


貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、本件基本契約に係る「貸金業法第16条の2第2項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という)に、A社の登録番号を記載すれば、A社の住所の記載は省略することができる。

② A社が、Bとの間で、極度額を50万円とし貸付けの元本の残高の上限(以下、本問において「貸付限度額」という)を30万円として本件基本契約を締結した場合、A社は、極度額である50万円及び貸付限度額である30万円が記載された「貸金業法第17条第2項前段に規定する書面」(以下、本問において「契約締結時の書面」という)をBに交付しなければならない。

③ A社は、Bとの間で本件基本契約を締結するに際し、本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約の締結及び極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の弁済について、Bの承諾を得て、「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(マンスリーステートメント)をBに交付することとした。その後、数か月にわたり、A社が、Bとの間で本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結し、一定の期間ごとにBにマンスリーステートメントを交付していた場合、A社は、当該期間においては、契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面(簡素化書面)をBに交付する必要はない。

④ A社が、Bとの間で本件基本契約を締結するまでに、契約締結前の書面をBに交付していた場合、本件基本契約を締結したときに契約締結時の書面をBに交付する必要はない。





 問題7 解答・解説

「書面に関する事項(極度方式基本契約)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP88~93、P99参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P88~93、P99参照)


①:×(適切でない)
 契約締結前の書面には、
貸金業者の商号・名称・氏名、住所、登録番号などを記載しなければなりません。
 貸金業の登録番号を記載しても、住所を省略することはできません。


※ 改訂第9版合格教本P89「②極度方式基本契約」のほか、P88枠内「●貸付けに係る契約における記載事項」の①参照。

②:○(適切である)
 極度方式基本契約の契約締結時の書面には、極度額元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合には、その下回る額および極度額)などを記載しなければなりません。
 本肢では、元本の残高の上限(貸付限度額)を30万円としており、この額は極度額である50万円を下回るので、契約締結時の書面には、その貸付限度額及び極度額を記載しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P91「②極度方式基本契約」のほか、P89「②極度方式基本契約」も参照。

③:×(適切でない)
 極度方式貸付けに係る契約の締結及び債務の弁済について、マンスリーステートメントを交付する場合は、契約締結時の書面及び受取書面の交付に代えて、
簡素化書面を弁済者に交付することができます。
 A社がBに対してマンスリーステートメントを交付していた場合でも、簡素化書面の交付は必要です。


※ マンスリーステートメントについては、改訂第9版合格教本P92「(2)例外(マンスリーステートメント)」及びP99「(3)極度方式貸付けによる場合」参照。

④:×(適切でない)
 貸金業者は、契約の相手方に対して、契約締結前に書面(
契約締結前の書面)を交付し、さらに契約締結時にも書面(契約締結時の書面)を交付しなければなりません。
 このことは、その契約が極度方式基本契約であっても同じです。



正解:②



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