①:×(適切でない)
個人事業主に対する貸付けに係る契約が総量規制の例外に該当するためには、事業の実態が確認され、かつ、事業主の返済能力を超えない場合でなければならないとされています。
そのため、個人事業主に対する貸付けであっても、顧客の返済能力を超える契約であると認められるときは、総量規制の例外に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑥参照。
|
②:×(適切でない)
不動産を担保とする貸付けに係る契約は、総量規制の例外に該当しません。
※ 出題時点では、不動産を担保とする貸付けに係る契約は総量規制の例外とされていましたが、法改正後、不動産を担保とする貸付けに係る契約は総量規制の除外に該当することになりました。
※ 改訂第9版合格教本P61枠内「●住宅資金貸付契約等(個人過剰貸付契約に該当しない契約)」の⑧に該当。
|
③:○(適切である)
高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、総量規制の例外に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P62枠内の③のカッコ内参照。
※ なお、個人顧客またはその親族で生計を一にする者の高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、総量規制の除外に該当します(改訂第9版合格教本P61の枠内の④に該当)。
|
④:×(適切でない)
個人顧客に一方的に有利となる借換えの契約は、総量規制の例外に該当します。そして、個人顧客に一方的に有利といえるためには、借換えの契約の内容が、毎月の返済額や総返済額が減少し、追加の担保や保証がないなどとなっていなければなりません。
そのため、毎月の返済額が増加する場合(1か月の負担が既存債務にかかる1か月の負担を上回る場合)には、総量規制の例外に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P62枠内の①参照。
※ 「当該顧客が既に負担している債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約」とは、いわゆる借換えのことです。
|