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最終更新日 2010/9/14
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平成21年度第2回試験 過去問


 問題9


「貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が事業を営む個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり、実地調査、当該顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されている場合には、当該貸付けに係る契約が当該顧客の返済能力を超える契約であると認められるときであっても、当該契約は個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。

② 貸金業者が、個人顧客の居宅を担保として、当該顧客との間で締結する貸付けに係る契約は、不動産を担保としているため個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。

③ 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、当該顧客の親族で生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当しない。

④ 貸金業者が、個人顧客との間で、当該顧客が既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」という)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約を締結する場合、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないときは、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るものであっても、当該契約は個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。





 問題9 解答・解説

「総量規制の例外」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP62・63参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P62・63参照)

 「
個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」は総量規制の例外とされています。

※ 「総量規制の除外」と「総量規制の例外」との違いに注意しましょう。

法改正により解説を変更しました


①:×(適切でない)
 個人事業主に対する貸付けに係る契約が総量規制の例外に該当するためには、
事業の実態が確認され、かつ、事業主の返済能力を超えない場合でなければならないとされています。
 そのため、個人事業主に対する貸付けであっても、顧客の返済能力を超える契約であると認められるときは、総量規制の例外に該当しません。


※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑥参照。

②:×(適切でない)
 不動産を担保とする貸付けに係る契約は、総量規制の例外に該当しません。


※ 出題時点では、不動産を担保とする貸付けに係る契約は総量規制の例外とされていましたが、法改正後、不動産を担保とする貸付けに係る契約は総量規制の除外に該当することになりました。
※ 改訂第9版合格教本P61枠内「●住宅資金貸付契約等(個人過剰貸付契約に該当しない契約)」の⑧に該当。

③:○(適切である)
 
高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、総量規制の例外に該当しません。


※ 改訂第9版合格教本P62枠内の③のカッコ内参照。
※ なお、個人顧客またはその親族で生計を一にする者の高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、総量規制の除外に該当します(改訂第9版合格教本P61の枠内の④に該当)。

④:×(適切でない)
 個人顧客に
一方的に有利となる借換えの契約は、総量規制の例外に該当します。そして、個人顧客に一方的に有利といえるためには、借換えの契約の内容が、毎月の返済額や総返済額が減少し、追加の担保や保証がないなどとなっていなければなりません。
 そのため、毎月の返済額が増加する場合(
1か月の負担が既存債務にかかる1か月の負担を上回る場合)には、総量規制の例外に該当しません

※ 改訂第9版合格教本P62枠内の①参照。
※ 「当該顧客が既に負担している債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約」とは、いわゆる借換えのことです。


正解:③



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