予想問題 |
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貸金業者向けの総合的な監督指針に規定する取立行為規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業を営む者が、債務者に対し、債権の取立てのために反復継続して電子メール又はファクシミリ装置等を用いて督促書面等を送信することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれはない。
② 貸金業を営む者が、債権の取立てのために反復継続して保証人の居宅を訪問することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれはない。
③ 貸金業を営む者が、債務者等に保険金による債務の弁済を強要又は示唆することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれはない。
④ 貸金業を営む者が、債務者が自発的に指定した時間及び方法に基づいて、午後10時に、当該債務者にファクシミリ装置を用いて送信することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれが小さい。
「取立て行為の規制」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP100参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P100参照)
①:×(適切でない)
監督指針によれば、貸金業を営む者が、債務者に対し、債権の取立てのために反復継続して電子メールまたはファクシミリ装置等を用いて督促書面等を送信することは、「人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当する可能性が大きいとされています。
※ 改訂第9版合格教本P100「①取立て行為の規制」参照。
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②:×(適切でない)
監督指針によれば、貸金業を営む者が、債権の取立てのために反復継続して債務者や保証人等の居宅を訪問することは、「人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当する可能性が大きいとされています。
※ 改訂第9版合格教本P100「①取立て行為の規制」参照。
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③:×(適切でない)
監督指針によれば、貸金業を営む者が、債務者等に保険金による債務の弁済を強要又は示唆することは、「人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当する可能性が大きいとされています。
※ 改訂第9版合格教本P100「①取立て行為の規制」参照。
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④:○(適切である)
正当な理由がないのに、午後9時から午前8時までの時間帯に、債務者等に電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、または居宅を訪問することは、「人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当するとされています。
本肢では、午後10時に債務者にファクシミリ装置を用いて送信していますが、その行為については債務者の自発的な承諾があり、正当な理由があります。
そのため、本肢のような行為が「人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれは小さいといえます。
※ 改訂第9版合格教本P100「①取立て行為の規制」の①参照。
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正解:④
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