予想問題 |
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貸金業者の登録換えに関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 都道府県知事の登録を受けた貸金業者が、従前の営業所等をすべて廃止し、新たに他の1つの都道府県の区域内に営業所等を設置して引き続き貸金業を営もうとする場合、貸金業法第3条第1項の規定により新たに営業所等を設置する都道府県知事の登録を受けたときは、当該貸金業者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
② 内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が、従前の営業所等をすべて廃止し、1つの都道府県の区域内に営業所等を設置して引き続き貸金業を営もうとする場合、貸金業法第3条第1項の規定により新たに営業所等を設置する都道府県知事の登録を受けたときは、当該貸金業者に係る従前の内閣総理大臣の登録は、その効力を失う。
③ 都道府県知事の登録を受けた貸金業者が、2つ以上の都道府県の区域内に営業所等を設置して引き続き貸金業を営もうとする場合、貸金業法第3条第1項の規定により内閣総理大臣の登録を受けたときは、当該貸金業者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
④ 内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が、登録換えにより1つの都道府県の区域内に営業所等を設置して貸金業を営むこととし、登録換えの手続を完了した。この場合において、当該貸金業者の貸金業の登録の有効期間は、最初に内閣総理大臣の登録を受けた時から3年である。
「登録換え」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP32・33参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P32・33参照)
①:○(適切である)
登録換えを行うと、従前の登録は効力を失います。
※ 改訂第9版合格教本P33「(2)従前の登録の効力」参照。
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②:○(適切である)
登録換えを行うと、従前の登録は効力を失います。
※ 改訂第9版合格教本P33「(2)従前の登録の効力」参照。
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③:○(適切である)
登録換えを行うと、従前の登録は効力を失います。
※ 改訂第9版合格教本P33「(2)従前の登録の効力」参照。
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④:×(適切でない)
登録換えは新たな登録をすることと同じなので、登録換え後の登録を基準に有効期間を起算します。そのため、登録換えの手続きを完了した場合の有効期間は、登録換えの手続きを完了した時(新たな登録を受けた時)から3年です。
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正解:④
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