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最終更新日 2009/12/23
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 問題14


誇大広告の禁止等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。

② 貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、貸金業法、同法施行規則、不当景品類及び不当表示防止法のみを遵守すれば足りる。

③ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。

④ 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはならない。





 問題14 解答・解説

「誇大広告の禁止等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP57~59参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P57~59参照)


①:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P57「②過剰貸付けの防止に配慮した広告・勧誘」参照。

②:×(適切でない)
 貸金業法、同法施行規則、不当景品類及び不当表示防止法のほか、屋外広告物法3条1項の規定に基づく条例などの法令も遵守する必要があります。


③:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P58枠内「●広告・勧誘の際の禁止事項」の②に該当。

④:○(適切である)
 
本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P59「③再勧誘の禁止」参照。


正解:②



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