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最終更新日 2011/10/7
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 問題15


貸付条件の広告等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、貸金業法第15条第1項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、貸金業法第15条第1項第2号及び第3号に掲げる事項並びに貸付限度額その他の貸付けの条件の具体的内容をすべて表示した広告をすることのみをいうとされている。

② 監督指針では、貸金業法第15条第2項に規定する「広告」とは、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えばインターネット上の表示は広告に当たるとされている。

③ 貸金業者は、金銭の貸借の媒介をする場合、その商号、名称又は氏名及び登録番号、貸付けの利率、媒介手数料の計算方法を表示しなければならないが、返済の方式並びに返済期間及び返済回数について表示する必要はない。

④ 貸金業者は、多数の者に対し、電子メールで同様の内容の貸付条件を送信して勧誘する場合、自らの電話番号や電子メールアドレスについて、貸金業者登録簿に登録されたもの以外を記載してはならない。






 問題15 解答・解説

「貸付条件の広告等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP56・57参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P56・57参照)


①:×(適切でない)
 法第15条第1項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、法第15条第1項第2号、第3号、施行規則第12条第1項第1号及び第2号に掲げる事項又は貸付限度額、その他の貸付けの条件の具体的内容を
1つでも表示した広告をすることをいいます。
 本肢は、「すべての表示した広告することのみ」としている部分が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P56「(1)貸付条件の広告」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。


③:○(適切である)
 
金銭の貸借の媒介をする場合、貸付条件の広告等において表示すべき事項は、貸金業者の商号名称又は氏名及び登録番号貸付けの利率媒介手数料の計算方法です。返済の方式並びに返済期間及び返済回数について表示する必要はありません。


※ 改訂第9版合格教本P56枠内「●貸付条件の広告等に記載すべき事項」の一つ目の※印参照。

④:○(適切である)
 
本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P57「(3)電話番号等の表示」参照。


正解:①



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