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最終更新日 2009/12/23
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 問題16


貸金業者の禁止行為に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。以下、本問において「住宅」という)の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

② 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際して合理的な理由がないのに、貸付金額に比べて過大な担保又は保証人を徴求してはならない。

③ 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げた場合、刑事罰を科されることがある。

④貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。






 問題16 解答・解説

「禁止行為」に関する問題です。
(改訂第版合格教本のP84、P54、P52、P121、P136参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P84、P54、P52、P121、P136参照)


①:×(適切でない)
 貸金業者が、貸付けに係る契約の相手方または相手方となろうとする者の死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約において自殺による死亡を保険事故とすることは、原則として禁止されています。
 ただし、次の場合には、例外的に、自殺による死亡を保険事故とすることができます。
居住の用に供する建物の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む)の貸付け
住宅の改良に必要な資金の貸付け
③ ①または②の貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付け


※ 改訂第9版合格教本P84「(2)自殺を保険事故とすることができる場合(例外)」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P54参照。

③:○(適切である)
 
資金需要者等に対して虚偽告知した場合には、刑事罰を科されることがあります。


※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」、P121参照。

④:○(適切である)
 
貸金業者は、貸付けの際に、利息制限法の利息上限額を超える利息の契約をすることはできません。

※ 改訂第9版合格教本P136「⑨貸金業法の規定」参照。


正解:①



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