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最終更新日 2009/12/23
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 問題17


「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、弁済者に交付すべき受取証書に、弁済を受けた旨を示す文字、当該貸金業者の登録番号、弁済者の商号、名称又は氏名及び弁済後の残存債務の額等を記載しなければならない。

② 貸金業者は、自己の預金又は貯金の口座に対する払込みにより債務者から弁済を受けた場合、債務者から請求を受けたときに限り、債務者に受取証書を交付しなければならない。

③ 貸金業者は、あらかじめ債務者から口頭による承諾を得ていれば、受取証書の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により債務者に提供することができる。

④ 受取証書には、日本工業規格に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に貸金業法第18条第1項各号に規定する事項を記載しなければならない。






 問題17 解答・解説

「受取証書」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP98・99参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P98・99参照)


①:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P98枠内「●受取証書の記載事項」参照。

②:○(適切である)
 振込み等による弁済を受けた場合には、請求を受けたときにのみ、弁済者に受取証書を交付すれば足ります。


※ 改訂第9版合格教本P99「(2)振込み等による弁済の場合」参照。

③:×(適切でない)
 あらかじめ
弁済者から書面または電磁的方法による承諾を得ていれば、受取証書の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により弁済者提供することができます。
 債務者が弁済者であるとは限らないため、本肢の「債務者」となっている部分は誤りです。また、書面または電磁的方法による承諾が必要であるため、口頭で承諾を得ることだけで足りるとする本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P98「(1)受取証書の交付」参照。

④:○(適切である)
 受取証書には、
8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に一定の事項を記載しなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P98枠内「●受取証書の記載事項」参照。


正解:③



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