予想問題 |
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貸金業者が、個人顧客との間で金銭の貸付けの契約を締結しようとする場合に、当該契約を締結するまでに、「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(契約締結前の書面)により当該個人顧客に明らかにしなければならない事項として適切でないものを次の①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、当該契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
① 貸金業者の登録番号
② 当該契約の相手方となろうとする者の氏名及び住所
③ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
④ 返済の方法及び返済を受ける場所
「契約締結前の書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP88参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P88参照)
①:○(適切である)
「貸金業者の登録番号」は契約締結前の書面の記載事項です。
※ 改訂第9版合格教本P88枠内の①参照。
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②:×(適切でない)
「当該契約の相手方となろうとする者の氏名及び住所」は契約締結前の書面の記載事項ではありません。
※ 「契約締結前の書面」と「契約締結時の書面」との記載事項の違いに注意しましょう(改訂第9版合格教本P91も参照)。
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③:○(適切である)
「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」は契約締結前の書面の記載事項です。
※ 改訂第9版合格教本P88枠内の⑤参照。
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④:○(適切である)
「返済の方法及び返済を受ける場所」は契約締結前の書面の記載事項です。
※ 改訂第9版合格教本P88枠内の⑨参照。
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正解:②
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