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最終更新日 2009/12/23
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 問題19


貸金業者であるA社は、貸金業法の完全施行日後に、個人顧客であるBとの間で極度額を100万円とする極度方式基本契約を締結し、遅滞なく、貸金業法第17条第2項前段に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結時の書面)をBに交付した。また、これと同時に、A社は、Bとの間で、当該極度方式基本契約に基づきBに10万円を貸し付ける旨の極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「本件極度方式貸付契約」という)を締結しBに10万円を貸し付けた。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、Bとの間で本件極度方式貸付契約を締結するに当たり、Bに交付すべき「貸金業法第17 条第1項前段に規定する書面」(以下、本問において「契約締結時の書面」という)においては、A社の登録番号の記載を省略することができる。

② A社は、Bとの間で本件極度方式貸付契約を締結するに当たり、Bからあらかじめ書面による承諾を得たときであっても、契約締結時の書面に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することはできない。

③ A社は、Bとの間で本件極度方式貸付契約を締結するに当たり、Bに交付すべき契約締結時の書面にBの商号、名称又は氏名及び住所、又はこれらに代えて本件極度方式貸付契約の契約番号その他を記載しなければならない。

④ A社は、本件極度方式貸付契約に基づく債権についてBから弁済を受けた場合において、Bに対し、その承諾を得て、貸金業法第18条第3項に規定する、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの(マンスリーステートメント)を交付するときは、貸金業法第18条第1項に規定する書面(受取証書)の交付に代えて、受領年月日及び受領金額等を記載した書面(簡素化書面)をBに交付することができる。





 問題19 解答・解説

「契約締結時の書面(極度方式貸付け)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP92、P90、P99参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P92、P90、P99参照)


①:○(適切である)
 極度方式貸付けに係る契約の締結時の書面においては、
貸金業者の登録番号を省略することができます。


※ 第8版合格教本P94枠内「●省略・代替ができる事項」の①参照。

②:×(適切でない)
 あらかじめ書面による承諾を得た場合には、契約締結時の書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができます。


※ 第8版合格教本P90「①貸付けに係る契約」参照。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 第8版合格教本P92枠内「●省略・代替ができる事項」の②参照。

④:○(適切である)
 極度方式貸付けに係る契約に基づく債権について弁済を受けた場合には、
弁済者の承諾を得れば、マンスリーステートメントを交付するときは、受取証書の交付に代えて、受領年月日及び受領金額等を記載した書面(簡素化書面)をその弁済者に交付することができます。

※ 第8版合格教本P99「(3)極度方式貸付けによる場合」参照。


正解:②



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