予想問題 |
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貸金業法上の用語の定義に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)で業として行うものをいい、個人、法人、国又は地方公共団体のいずれが行うものであっても貸金業に含まれる。
② 貸金業者とは、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた者をいうが、貸金業の登録を受けていても休止の届出を提出している者は貸金業者には含まれない。
③ 資金需要者等とは、顧客等又は債務者等をいい、債務者等とは、債務者又は債務者であった者をいう。
④ 極度方式基本契約とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
「貸金業法上の用語の定義」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP19・20参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P19・20参照)
①:×(適切でない)
国や地方公共団体が行うものは貸金業に含まれません。
※ 改訂第9版合格教本P19枠内「●貸金業から除かれるもの」の①参照。
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②:×(適切でない)
貸金業者とは、貸金業の登録を受けた者をいいます。貸金業の登録を受けた者は、休止の届出を提出している者であっても貸金業者です。
※ 改訂第9版合格教本P19「(2)貸金業者・貸金業を営む者」参照。
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③:×(適切でない)
債務者等とは、債務者または保証人をいいます。
※ 改訂第9版合格教本P20「(5)資金需要者等」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P20「(4)極度方式基本契約・極度方式貸付け」参照。
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正解:④
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