予想問題 |
|
|
|
|
貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で「極度方式基本契約」(以下、本問において「本件基本契約」という)を締結した。なお、A社は、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していない。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社のBに対する本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が、内閣府令で定める期間の末日において、5万円である場合、A社は、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。
② A社が、Bに対して、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、当該下回る額を増額するときは、Bの利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものに該当するときを除き、A社は、Bの返済能力に関する事項を調査しなければならない。
③ A社が、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査した結果、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、A社は、本件基本契約の条項に基づく極度額の減額その他の本件基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。
④ A社が、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査したときは、A社は、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
「極度方式基本契約に関する調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP67~69等参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P67~69参照)
※法改正により解説を変更しました。
①:×(適切でない)
極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下(注1)である場合、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査が必要となることはありません。
※ 改訂第9版合格教本P68「①「基準額超過極度方式基本契約」該当性の調査」参照。
注1:出題時点では、残高の合計額が10万円未満の場合に3か月ごとの定期的な調査が不要となるとされていましたが、法改正により10万円以下に変更になりました。
|
②:○(適切である)
極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、当該下回る額を増額するときは、返済能力の調査をしなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P67の※印参照。
|
③:○(適切である)
基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、極度額の減額その他の本件基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P69「③基準額超過極度方式基本契約に該当する場合」参照。
|
④:○(適切である)
極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、その調査記録を作成し、その作成後3年間保存しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P69「(3)調査に関する記録の作成・保存」参照。
|
正解:①
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|