予想問題 |
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顧客等の返済能力に関する事項の調査及び過剰貸付け等の禁止に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。以下、本問において「本件貸付契約」という)が、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当する場合、本件貸付契約に係る貸付けの残高は、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客合算額に加算されない。
② 貸金業者は、資金需要者である顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり、保証人となろうとする者(個人とする。以下、本問において「保証人となろうとする者」という)との間で当該契約に係る保証契約を締結しようとする場合、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用し、保証人となろうとする者の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
③ 貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項について行った調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
④ 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く)を締結しようとする場合において、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用した調査を行わずに、当該顧客と貸付けに係る契約を締結したときは、当該貸金業者は刑事罰を科されることがある。
「返済能力の調査」「過剰貸付け等の禁止」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP62、P64・65、P121参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P62、P64・65、P121参照)
①:×(適切でない)
個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約の貸付け残高は、「個人顧客合算額」に加算されます。
※ 改訂第9版合格教本P62「③総量規制の例外」参照。
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②:○(適切である)
保証契約を締結しようとする場合には、保証人となろうとする者の返済能力に関する調査をしなければなりません。また、その調査の際に、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P64「①返済能力の調査義務」及び「②指定信用情報機関の利用」参照。
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③:○(適切である)
顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、返済能力の調査に関する記録を作成し、これを一定期間保存しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P65「④調査に関する記録の作成・保存」参照。
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④:○(適切である)
指定信用情報機関の保有する信用情報を使用せずに個人と貸付けの契約を締結した場合には、刑事罰を科されることがあります。
※ 改訂第9版合格教本P121参照。
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正解:①
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