貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2009/12/24
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ





 問題23


完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20%)を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

② 債権者が業として行うものではない金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条(利息の制限)に規定する率の1.2倍を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

③ 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として、業として行う保証がされた場合において、保証人が主たる債務者から受け取る保証料の額が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、主たる債務者が保証人に支払う保証料の契約は、その超過部分について、無効となるのが原則である。

④ 債権者が業として行うものではない金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、契約の締結及び債務の弁済の費用を除き、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなされる。






 問題23 解答・解説

「利息制限法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP134・135、P132参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P134・135、P132参照)


①:○(適切である)
 
営業的金銭消費貸借の場合、賠償額の予定はその賠償額の元本に
対する割合が
年2割(20%)を超えるときは、その超過部分が無効となります。


※ 改訂第9版合格教本P134「⑥賠償額の予定」の「(1)利息制限法では」参照。

②:×(適切でない)
 業として行わない金銭消費貸借の場合、賠償額の予定はその賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分が無効となります。


※ 改訂第9版合格教本P134「⑥賠償額の予定」の「(1)利息制限法では」参照。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P134・135「⑦保証料の制限」の「(1)利息制限法では」参照。

④:○(適切である)
 
本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P132「⑤みなし利息」の「(1)通常の場合(利息制限法では)」参照。


正解:②



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved