予想問題 |
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保証等に係る求償権等の行使の規制等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が貸金業法第24条の2第3項に規定する取立て制限者であることを知り、もしくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。
② 貸金業者は、保証業者が暴力団員であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、刑事罰を科されることがある。
③ 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、当該保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有するときは、その保証業者が貸金業法第21条第1項の規定(取立て行為の規制)に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように相当の注意を払う義務を負わない。
④ 保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について貸金業法の定める一定の規定が適用される旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
「保証等に係る求償権等の行使の規制等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP109、P121参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P109、P121参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P109「(2)規制の内容」参照。
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②:○(適切である)
保証業者(相手方)が取立て制限者であることを知りながら、保証契約を締結した場合は、刑事罰を科されることがあります。
※ 改訂第9版合格教本P121参照。
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③:×(適切でない)
貸金業者は、密接な関係を有する保証業者と保証契約を締結したときは、その保証業者が取立て行為の規制に違反し、または刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように相当の注意を払う義務を負います。
※ 改訂第9版合格教本P109「(2)規制の内容」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P109「(2)規制の内容」参照。
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正解:③
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